○京都工芸繊維大学総合教育センター規則

平成16年6月24日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第42条の規定に基づき、総合教育センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターは、本学の教育全般について包括的に調査・分析し、企画、立案、実施する。

(構成)

第3条 センターは、次の各号に掲げる者(以下「構成員」という。)で組織する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 研究科長

(3) 副研究科長

(4) 各学域長

(5) 各課程長

(6) 各専攻長

(7) 各学科目長

(8) 事務局長

(9) 学務課長

(10) 職員のうちから学長が指名する者

2 前項第10号の構成員は、学長が委嘱する。

3 第1項第10号の構成員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の構成員は、再任されることができる。

(センター長等)

第4条 センターにセンター長及び副センター長を置き、前条第1項第1号から第3号までの構成員のうちからそれぞれあらかじめ学長が指名する者をもって充てる。

2 センター長及び副センター長は、学長が任命する。

3 センター長は、センターの業務を掌理する。

4 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。

(運営委員会の設置)

第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の審議事項)

第6条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 教育課程の編成方針に関すること。

(2) 教育課程の調査及び分析の方針に関すること。

(3) 本学の教育に係る規則等の制定及び改廃に関すること。

(4) その他センターの運営に関する重要事項

(委員会の組織)

第7条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 第3条第1項第1号から第3号までの構成員(センター長及び副センター長を除く。)

(4) 各学域長

(5) 事務局長

(6) 学務課長

(7) 第3条第1項第10号の構成員のうちからセンター長が指名する者

(委員会の委員長)

第8条 運営委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副センター長が、その職務を代行する。

(委員会の議事等)

第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことはできない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(ワーキンググループ)

第10条 委員会に、必要に応じ、ワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループには、構成員以外の職員を加えることができる。

3 ワーキンググループの構成員は、センター長が委嘱する。

(室)

第11条 第2条の業務を専門的かつ効果的に遂行するため、センターに室を置く。

2 前項の室に関し必要な事項は、細則で定める。

(事務)

第12条 センターに関する事務は、学務課において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得てセンター長が定める。

1 この規則は、平成16年6月24日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第4号の室員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

3 生命物質科学域及び造形科学域に学生が在学しなくなる日までの間における第3条第1項第4号の適用については、同号中「各学域長」とあるのは「各学域長(生命物質科学域及び造形科学域を含む。)」とする。

4 生命物質科学域及び造形科学域に学生が在学しなくなる日までの間における第3条第1項第5号の適用については、同号中「各副学域長」とあるのは「各副学域長(生命物質科学域及び造形科学域を含む。)」とする。

5 生体分子応用化学課程、高分子機能工学課程、物質工学課程及びデザイン経営工学課程に学生が在学しなくなる日までの間における第3条第1項第6号の適用については、同号中「各課程長」とあるのは「各課程長(生体分子応用化学課程、高分子機能工学課程、物質工学課程及びデザイン経営工学課程を含む。)」とする。

6 生体分子応用化学課程、高分子機能工学課程、物質工学課程及びデザイン経営工学課程に学生が在学しなくなる日までの間における第3条第1項第8号の適用については、同号中「各副課程長」とあるのは「各副課程長(生体分子応用化学課程、高分子機能工学課程、物質工学課程及びデザイン経営工学課程を含む。)」とする。

7 デザイン経営工学専攻に学生が在学しなくなる日までの間における第3条第1項第9号の適用については、同号中「各専攻長」とあるのは「各専攻長(デザイン経営工学専攻を含む。)」とする。

8 デザイン経営工学専攻に学生が在学しなくなる日までの間における第3条第1項第10号の適用については、同号中「各副専攻長」とあるのは「各副専攻長(デザイン経営工学専攻を含む。)」とする。

(平成17年6月20日)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月29日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月18日)

この規則は、平成18年5月18日から施行する。

(平成20年2月21日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第5号の室員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

(平成22年3月26日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第6号の室員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(平成24年5月24日)

1 この規則は、平成24年5月24日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第7号の室員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年3月22日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月3日)

この規則は、平成30年4月3日から施行する。

(平成30年9月27日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 京都工芸繊維大学総合教育センター運営委員会細則(平成18年5月18日制定)は、廃止する。

京都工芸繊維大学総合教育センター規則

平成16年6月24日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17章 教育研究支援組織
沿革情報
平成16年6月24日 種別なし
平成17年6月20日 種別なし
平成18年3月29日 種別なし
平成18年5月18日 種別なし
平成20年2月21日 種別なし
平成22年3月26日 種別なし
平成24年5月24日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成30年3月22日 種別なし
平成30年4月3日 種別なし
平成30年9月27日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし