○京都工芸繊維大学総合教育センター規則実施細則
平成18年5月18日
制定
(趣旨)
第1条 この細則は、京都工芸繊維大学総合教育センター規則(平成16年6月24日制定。以下「規則」という。)第11条第2項の規定に基づき、センターに置く室に関し必要な事項を定めるものとする。
(室の設置)
第2条 センターに、次の各号に掲げる室を置く。
(1) 教育プログラム実施室
(2) 教育評価・FD室
(教育プログラム実施室の業務)
第3条 教育プログラム実施室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 教育課程の編成方法に関すること。
(2) 授業及び試験の実施に関すること。
(3) 他大学との教育連携の実施に関すること。
(4) 小中高大連携教育の実施に関すること。
(5) 公開講座の実施に関すること。(リカレント教育を除く)
(6) その他教育プログラムの実施に関する事項
(教育プログラム実施室の構成)
第4条 教育プログラム実施室は、次に掲げる室員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 規則第3条第1項第1号から第3号までの構成員(センター長及び副センター長を除く。)
(4) 各学域長
(5) 各課程長
(6) 各専攻長
(7) 各学科目長
(8) 学務課長
(9) 規則第3条第1項第10号に規定する構成員のうちからセンター長が指名する者
(教育評価・FD室の業務)
第5条 教育評価・FD室は、次の審議事項について検討を行う。
(1) 教育実態及び教育成果の調査、分析及び評価に関すること。
(2) 授業評価及び授業公開の実施及び分析に関すること。
(3) 教育改善についての研修会等の実施に関すること。
(4) その他教育評価及び教育改善に関する事項
(教育評価・FD室の構成)
第6条 教育評価・FD室は、次に掲げる室員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 規則第3条第1項第1号から第3号までの構成員(センター長及び副センター長を除く。)
(4) 各学域長
(5) 応用生物学域、物質・材料科学域、デザイン科学域、繊維学域及び基盤教育学域から選出された教授 各1名
(6) 電子システム工学課程、情報工学課程及び機械工学課程から選出された教授 各1名
(7) 学務課長
(8) 規則第3条第1項第10号に規定する構成員のうちからセンター長が指名する者
4 前項の室員は、再任されることができる。
(室長)
第7条 各室に室長を置き、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育プログラム実施室 センター長
(2) 教育評価・FD 室 副センター長
2 各室長は、当該室の業務を掌理する。
3 室長に事故があるときは、あらかじめ当該室長が指名する室員が、その職務を代行する。
(その他)
第8条 この細則に定めるもののほか、各室の運営に関し必要な事項は、学長の了承を得てセンター長が定める。
附則
1 この細則は、平成18年5月18日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月7日)
この細則は、平成27年7月7日から施行する。
附則(平成28年3月25日)
1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
2 先端科学技術課程に学生が在学しなくなる日までの間、教育プログラム部会は、改正後の細則第3条各号に掲げる審議事項に加え、先端科学技術課程の教務に関する審議事項について検討を行うものとする。
附則(平成30年3月22日)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この細則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(令和元年9月18日)
この細則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。