○京都工芸繊維大学学生支援センター規則
平成16年7月15日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第42条の規定に基づき、学生支援センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 本学の学生支援事業全般に関すること。
(2) 学生の表彰及び懲戒に関すること。
(3) 学生の厚生施設の管理運営に関すること。
(4) 学生の進路指導及び就職支援に関すること。
(5) その他学生支援に関すること。
(構成)
第3条 センターは、次に掲げる者(以下「構成員」という。)で組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 研究科長
(3) 副研究科長
(4) 各学域長
(5) 各副学域長
(6) 各課程長
(7) 各副課程長
(8) 各専攻長
(9) 各副専攻長
(10) 各学科目長
(11) 各副学科目長
(12) 事務局長
(13) 学生支援・社会連携課長
(14) 職員のうちから学長が指名する者 若干名
2 前項第14号の構成員は、学長が委嘱する。
3 第1項第14号の構成員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の構成員は、再任されることができる。
2 センター長及び副センター長は、学長が任命する。
3 センター長は、センターの業務を掌理する。
4 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
(運営委員会の設置)
第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの基本方針に関する事項
(2) センターに係る将来構想に関する事項
(3) その他センターの運営に関する重要事項
(委員会の組織)
第7条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(4) 各学域長
(5) 事務局長
(6) 学生支援・社会連携課長
(7) 第3条第1項第14号の構成員のうちからセンター長が指名する者
(委員会の委員長)
第8条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(委員会の議事等)
第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことはできない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(部会)
第10条 委員会に、部会を置く。
2 前項の部会に関し必要な事項は、細則で定める。
(室)
第11条 第2条の業務を効果的に遂行するため、センターに室を置く。
2 前項の室に関し必要な事項は、細則で定める。
(事務)
第12条 センターに関する事務は、学生支援・社会連携課において処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得てセンター長が定める。
附則
1 この規則は、平成16年7月15日から施行する。
2 京都工芸繊維大学学生指導委員会規程(平成13年3月15日制定)は、廃止する。
附則(平成18年3月29日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月21日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第5号の室員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(平成21年2月19日)
この規則は、平成21年2月19日から施行する。
附則(平成22年3月26日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第6号の室員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日)
1 この規則は、平成28年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第6号の室員である者については、その任期は同日をもって満了したものとみなす。
附則(平成30年3月22日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。