○京都工芸繊維大学学生支援センター学生生活部会細則

平成28年6月23日

制定

(趣旨)

第1条 この細則は、京都工芸繊維大学学生支援センター規則(平成16年7月15日制定。以下「規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、センター運営委員会に置く学生生活部会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センター運営委員会に、学生生活部会(以下「部会」という。)を置く。

(業務)

第3条 部会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 学生団体及び課外活動に関すること。

(2) 学生の福利厚生に関すること。

(3) 学生の厚生施設の管理運営に関すること。

(4) 学生相談に関すること。

(5) 学生生活上の指導に関すること。

(6) その他学生生活の支援に関すること。

(構成)

第4条 部会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 規則第3条第1項第5号に規定する構成員のうちからセンター長が指名する者

(3) 学生支援・社会連携課長

(4) 職員のうちからセンター長が指名する者

2 前項第4号の委員は、センター長の申出を経て、学長が委嘱する。

3 第1項第4号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(部会長)

第5条 部会に部会長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 部会長は、部会の業務を掌理する。

3 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 部会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 部会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(事務)

第7条 部会に関する事務は、学生支援・社会連携課において処理する。

(その他)

第8条 この細則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、学長の了承を得てセンター長が定める。

1 この細則は、平成28年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、現に在任している廃止前の京都工芸繊維大学学生支援センター専門部会細則(平成16年9月21日制定)第5条第1項第2号の課外活動専門部会委員である者については、その任期は同日をもって満了したものとみなす。

(平成30年4月3日)

この細則は、平成30年4月3日から施行する。

(令和3年3月24日)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

京都工芸繊維大学学生支援センター学生生活部会細則

平成28年6月23日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17章 教育研究支援組織
沿革情報
平成28年6月23日 種別なし
平成30年4月3日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし