○京都工芸繊維大学学生支援センターキャリア支援室細則

平成21年3月4日

制定

(趣旨)

第1条 この細則は、京都工芸繊維大学学生支援センター規則(平成16年7月15日制定)第11条第2項の規定に基づき、センターに置くキャリア支援室に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターに、キャリア支援室(以下「支援室」という。)を置く。

(業務)

第3条 支援室は、次に掲げる事項について業務を行う。

(1) 進路及び就職に関する情報の収集並びにその提供に関すること。

(2) キャリア教育に関すること。

(3) 就職関係説明会、就職相談等に関すること。

(4) インターンシップに関すること。

(5) 地方公共団体等が募集する教員採用選考試験の推薦に関すること。

(6) その他進路指導及び就職支援に関すること。

(構成)

第4条 支援室は、次に掲げる室員で組織する。

(1) センター長

(2) 規則第3条第1項第5号に規定する構成員のうちからセンター長が指名する者

(3) 学生支援・社会連携課長

(4) 職員のうちからセンター長が指名する者

(5) センター長が特に必要と認める学外の有識者

2 前項第4号及び第5号の室員は、センター長の申出を経て、学長が委嘱する。

3 第1項第4号及び第5号の室員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の室員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の室員は、再任されることができる。

(室長)

第5条 支援室に室長を置き、センター長をもって充てる。

2 室長は、支援室の業務を掌理する。

3 室長に事故があるときは、あらかじめ室長が指名する室員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 支援室に、第3条に掲げる事項を審議するため、キャリア支援室会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、第4条第1項第1号から第4号までに掲げる室員で組織する。

3 会議に会議長を置き、センター長をもって充てる。

4 会議長は、会議を招集し、その議長となる。

5 会議長に事故があるときは、あらかじめ会議長が指名する室員が、その職務を代行する。

6 会議は、室員の過半数が出席しなければ、議事を開くことはできない。

7 議事は、出席室員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 会議長が必要と認めたときは、室員以外の者を会議に出席させることができる。

(事務)

第7条 支援室に関する事務は、学生支援・社会連携課において処理する。

(その他)

第8条 この細則に定めるもののほか、支援室の運営に関し必要な事項は、学長の了承を得てセンター長が定める。

1 この細則は、平成21年3月4日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、現に在任している改正前の京都工芸繊維大学学生支援センター専門部会細則(平成16年9月21日制定。以下「専門部会細則」という。)第2条第3号に規定する就職支援専門部会に係る専門部会細則第6条第1項第2号の委員は、この細則第4条第1項第2号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。

(平成22年3月26日)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日)

1 この細則は、平成28年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、現に在任している改正前の細則第4条第1項第2号の委員である者については、その任期は同日をもって満了したものとみなす。

(平成30年4月3日)

この細則は、平成30年4月3日から施行する。

(令和3年3月24日)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

京都工芸繊維大学学生支援センターキャリア支援室細則

平成21年3月4日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17章 教育研究支援組織
沿革情報
平成21年3月4日 種別なし
平成22年3月26日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成28年6月23日 種別なし
平成30年4月3日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし