○京都工芸繊維大学学生支援センターキャリア支援室細則
平成21年3月4日
制定
(趣旨)
第1条 この細則は、京都工芸繊維大学学生支援センター規則(平成16年7月15日制定)第11条第2項の規定に基づき、センターに置くキャリア支援室に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 センターに、キャリア支援室(以下「支援室」という。)を置く。
(業務)
第3条 支援室は、次に掲げる事項について業務を行う。
(1) 進路及び就職に関する情報の収集並びにその提供に関すること。
(2) キャリア教育に関すること。
(3) 就職関係説明会、就職相談等に関すること。
(4) インターンシップに関すること。
(5) 地方公共団体等が募集する教員採用選考試験の推薦に関すること。
(6) その他進路指導及び就職支援に関すること。
(構成)
第4条 支援室は、次に掲げる室員で組織する。
(1) センター長
(2) 規則第3条第1項第5号に規定する構成員のうちからセンター長が指名する者
(3) 学生支援・社会連携課長
(4) 職員のうちからセンター長が指名する者
(5) センター長が特に必要と認める学外の有識者
4 前項の室員は、再任されることができる。
(室長)
第5条 支援室に室長を置き、センター長をもって充てる。
2 室長は、支援室の業務を掌理する。
3 室長に事故があるときは、あらかじめ室長が指名する室員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 支援室に、第3条に掲げる事項を審議するため、キャリア支援室会議(以下「会議」という。)を置く。
3 会議に会議長を置き、センター長をもって充てる。
4 会議長は、会議を招集し、その議長となる。
5 会議長に事故があるときは、あらかじめ会議長が指名する室員が、その職務を代行する。
6 会議は、室員の過半数が出席しなければ、議事を開くことはできない。
7 議事は、出席室員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 会議長が必要と認めたときは、室員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第7条 支援室に関する事務は、学生支援・社会連携課において処理する。
(その他)
第8条 この細則に定めるもののほか、支援室の運営に関し必要な事項は、学長の了承を得てセンター長が定める。
附則
1 この細則は、平成21年3月4日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、現に在任している改正前の京都工芸繊維大学学生支援センター専門部会細則(平成16年9月21日制定。以下「専門部会細則」という。)第2条第3号に規定する就職支援専門部会に係る専門部会細則第6条第1項第2号の委員は、この細則第4条第1項第2号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附則(平成22年3月26日)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日)
1 この細則は、平成28年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、現に在任している改正前の細則第4条第1項第2号の委員である者については、その任期は同日をもって満了したものとみなす。
附則(平成30年4月3日)
この細則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。