○京都工芸繊維大学学生支援センター学生と教員の共同プロジェクト室細則

平成28年6月23日

制定

(趣旨)

第1条 この細則は、京都工芸繊維大学学生支援センター規則(平成16年7月15日制定。以下「規則」という。)第11条第2項の規定に基づき、センターに置く学生と教員の共同プロジェクト室に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターに、学生と教員が学外等において共同して行う事業等(以下「共同プロジェクト」という。)を支援するため、学生と教員の共同プロジェクト室(以下「プロジェクト室」という。)を置く。

(業務)

第3条 プロジェクト室は、次に掲げる事項について業務を行う。

(1) 共同プロジェクトの支援事業に関すること。

(2) 共同プロジェクトの活動成果の評価に関すること。

(3) 共同プロジェクトの組織が使用する施設の管理に関すること。

(4) その他共同プロジェクトの支援に関すること。

(構成)

第4条 プロジェクト室は、次に掲げる室員で組織する。

(1) センター長

(2) 規則第3条第1項第5号に規定する構成員のうちからセンター長が指名する者

(3) 学生支援・社会連携課長

(4) 職員のうちからセンター長が指名する者

2 前項第4号の室員は、センター長の申出を経て、学長が委嘱する。

3 第1項第4号の室員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の室員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の室員は、再任されることができる。

(室長)

第5条 プロジェクト室に室長を置き、センター長をもって充てる。

2 室長は、プロジェクト室の業務を掌理する。

3 室長に事故があるときは、あらかじめ室長が指名する室員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 プロジェクト室に、第3条に掲げる事項を審議するため、学生と教員の共同プロジェクト室会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、第4条第1項に掲げる室員で組織する。

3 会議に会議長を置き、センター長をもって充てる。

4 会議長は、会議を招集し、その議長となる。

5 会議長に事故があるときは、あらかじめ会議長が指名する室員が、その職務を代行する。

6 会議は、室員の過半数が出席しなければ、議事を開くことはできない。

7 議事は、出席室員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 会議長が必要と認めたときは、室員以外の者を会議に出席させることができる。

(共同プロジェクト活動の承認及び支援)

第7条 共同プロジェクトの活動(以下「共同プロジェクト活動」という。)の承認及び支援は、共同プロジェクトの代表者(本学の学生及び本学の専任の教員とする。以下「代表者」という。)からの申請に基づき、会議の議を経て学長が決定する。

2 各共同プロジェクト活動の支援期間は、1年の範囲内で学長が定める。この場合において、支援期間終了後に、代表者に対して、再度前項の申請を行うことを妨げない。

(共同プロジェクトの要件)

第8条 各共同プロジェクトは、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 学生及び教員が共同して行う事業であること。

(2) 学生が主体的に学修可能な事業であること。

(3) 事業計画の実効性が確保されていること。

(4) 実績があり、かつ、十分な準備が整っていること。

(5) 本学が募集する学生と教員の共同プロジェクト事業に採択されることにより交付される予算(プロジェクト予算)又は各種外部資金を主たる運営経費とすることを常例としていること。

(6) 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

 本学の理念、中期目標・中期計画を推進するもの。

 新たな教育プログラムへの展開の可能性が高いもの。

 本学の理念の実現のため学長が特に必要と認めるもの。

(共同プロジェクト活動の承認の取消し又は支援の中止)

第9条 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、共同プロジェクト活動の承認を取り消し、又は支援を中止させることができる。

(1) 代表者から共同プロジェクト活動の承認の取消し、又は支援の中止の申出があったとき。

(2) 第7条第1項に規定する申請に虚偽の記載があったとき。

(3) 共同プロジェクトが前条に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(4) その他共同プロジェクト活動の内容を不適当と認めたとき。

(事務)

第10条 プロジェクト室に関する事務は、学生支援・社会連携課において処理する。

(その他)

第11条 この細則に定めるもののほか、プロジェクト室の運営に関し必要な事項は、学長の了承を得てセンター長が定める。

この細則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年7月1日)

この細則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月24日)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

京都工芸繊維大学学生支援センター学生と教員の共同プロジェクト室細則

平成28年6月23日 種別なし

(令和4年4月1日施行)