○京都工芸繊維大学アドミッションセンター規則
平成16年7月15日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第42条の規定に基づき、アドミッションセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 入学者選抜の企画及び立案に関すること。
(2) 入学試験の実施に関すること。
(3) 入学者選抜に係る質保証に関すること。
(4) その他入学者選抜に関すること。
(構成)
第3条 センターは、次に掲げる者(以下「構成員」という。)で組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 学部長
(3) 副学部長
(4) 研究科長
(5) 副研究科長
(6) 各学域長
(7) 各課程長
(8) 各専攻長
(9) 事務局長
(10) センターに配置された本学の専任教員
(11) 入試課長
(12) 職員のうちから学長が指名する者
2 前項第12号の構成員は、学長が委嘱する。
3 第1項第12号の構成員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の構成員は、再任されることができる。
2 センター長及び副センター長は、学長が任命する。
3 センター長は、センターの業務を掌理する。
4 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
(運営委員会の設置)
第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 入学者選抜の基本方針に関すること。
(2) 入学者選抜に係る将来構想に関すること。
(3) 入学者選抜の企画及び立案に関すること。
(4) 入学者選抜結果の調査、分析及び評価に関すること。
(5) 入学者選抜の総合的な検証及び改善に関すること。
(6) 入学者選抜に係る広報に関すること。
(7) その他センターの運営に関する重要事項
(委員会の組織)
第7条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 第3条第1項第1号の構成員(センター長及び副センター長を除く。)
(4) 学部長
(5) 副学部長
(6) 研究科長
(7) 副研究科長
(8) 各学域長
(9) 事務局長
(10) 第3条第1項第10号の構成員
(11) 入試課長
(12) 第3条第1項第12号の構成員のうちからセンター長が指名する者
(委員会の委員長)
第8条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(委員会の議事等)
第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことはできない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(室)
第10条 第2条の業務を効果的に遂行するため、センターに室を置く。
2 前項の室に関し必要な事項は、細則で定める。
(事務)
第11条 センターに関する事務は、入試課において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得てセンター長が定める。
附則
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
2 京都工芸繊維大学アドミッションセンター規程(平成13年3月15日制定)及び京都工芸繊維大学入学者選抜方法研究委員会規程(昭和49年7月11日制定)は、廃止する。
4 第2条第3号の規定は、平成17年度大学入試センター試験及び平成17年度個別学力検査については、適用しない。
附則(平成18年3月29日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月21日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月8日)
この規則は、平成21年1月8日から施行する。
附則(平成22年3月26日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月4日)
この規則は、平成24年12月4日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月28日)
この規則は、平成27年5月28日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第2号の構成員は、改正後の規則第3条第1項第2号の構成員とみなす。
3 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第7条第1項第5号の委員は、改正後の規則第7条第1項第5号の委員とみなし、その任期は、平成28年3月31日までとする。
附則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年4月21日)
1 この規則は、平成28年5月1日から施行する。
2 京都工芸繊維大学入学試験委員会規則(昭和38年12月12日制定)は、廃止する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。