○京都工芸繊維大学アドミッションセンター規則実施細則

平成16年8月31日

制定

(趣旨)

第1条 この細則は、京都工芸繊維大学アドミッションセンター規則(平成16年7月15日制定。以下「規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、センターに置く室に関し必要な事項を定めるものとする。

(室の設置)

第2条 センターに、次に掲げる室を置く。

(1) 入試実施室

(2) ダビンチプログラム室

(入試実施室の業務)

第3条 入試実施室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 入学試験の実施に関すること。

(2) 入学者選抜に係る出願資格審査に関すること。

(3) 入学試験問題の出題及び採点に関すること。

(4) 入学試験問題の点検等、入学試験の適正な実施の確保に関すること。

(5) 入学試験において生じた問題への対応措置に関すること。

(6) 入学試験の情報提供に関すること。

(7) 入学試験問題の総合的な検証に関すること。

(8) その他入学試験の実施に関しセンター長が必要と認める事項

(入試実施室の構成)

第4条 入試実施室は、次に掲げる室員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 学部長

(4) 研究科長

(5) 各課程長

(6) 各専攻長

(7) 応用生物学課程、電子システム工学課程、情報工学課程、機械工学課程、繊維学域及び基盤教育学域から選出された教授又は准教授 各1名

(8) 応用化学課程及びデザイン・建築学課程から選出された教授又は准教授 各2名

(9) 規則第3条第1項第10号の構成員

(10) その他センター長が必要と認める職員 若干名

2 前項第7号及び第8号の室員のうち半数以上は、教授であるものとする。

3 第1項第7号の室員は同号に規定する課程の長、繊維学域長及び基盤教育学域長の、同項第8号の室員は同号に規定する課程の長の、同項第10号の室員は、センター長の申出を経て、学長が委嘱する。

4 第1項第7号から第10号までの室員の任期は、2年を超えない範囲で学長が定める。

5 前項の室員は、再任されることができる。

(ダビンチプログラム室の業務)

第5条 ダビンチプログラム室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 入学前教育の内容、各課程のスクーリングの企画その他ダビンチプログラムの策定に関すること。

(2) その他ダビンチプログラムに関しセンター長が必要と認める事項

(ダビンチプログラム室の構成)

第6条 ダビンチプログラム室は、次に掲げる室員をもって組織する。

(1) 副センター長

(2) 各学域(繊維学域及び基盤教育学域を除く。)から選出された教員

(3) 地域創生Tech Programを担当する教員 1名

(4) 言語教育科目のうち英語に関する科目を担当する教員 1名

(5) 規則第3条第1項第10号の構成員

(6) その他センター長が必要と認める職員 若干名

2 前項第2号の室員は、各学域長(繊維学域及び基盤教育学域を除く。)の、同項第3号第4号及び第6号の室員は、センター長の申出を経て、学長が委嘱する。

3 第1項第2号から第6号までの室員の任期は、2年を超えない範囲で学長が定める。

4 前項の室員は、再任されることができる。

(室長)

第7条 各室に室長を置き、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 入試実施室 センター長

(2) ダビンチプログラム室 副センター長

2 各室長は、当該室の業務を掌理する。

3 室長に事故があるときは、あらかじめ当該室長が指名する室員が、その職務を代行する。

(専門部門の設置)

第8条 各室に、必要に応じ、専門部門を置くことができる。

2 専門部門には、室員以外の職員を加えることができる。

3 専門部門の構成員は、センター長が委嘱する。

(その他)

第9条 この細則に定めるもののほか、各室の運営に関し必要な事項は、学長の了承を得て各室長が定める。

1 この細則は、平成16年8月31日から施行する。

2 この細則の施行後、最初に指名される第6条第1項第3号の部門員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成18年3月29日)

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月28日)

この細則は、平成27年5月28日から施行する。

(平成27年6月25日)

1 この細則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、現に在任している改正前の細則第4条第1項第6号の室員、第6条第1項第4号の室員及び第8条第1項第3号の室員は、それぞれ改正後の細則第4条第1項第6号の室員、第6条第1項第4号の室員及び第8条第1項第3号の室員とみなし、その任期は平成29年3月31日までとする。

(平成28年4月21日)

1 この細則は、平成28年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 先端科学技術課程に学生が在学しなくなる日までの間における改正後の細則第4条第1項第5号の規定の適用については、同号中「各課程長」とあるのは「各課程長(先端科学技術課程長を除く。)」とする。

3 先端科学技術課程に学生が在学しなくなる日までの間における改正後の細則第6条第1項第5号の規定の適用については、同号中「各課程(生体分子応用化学課程、高分子機能工学課程及び物質工学課程を除く。)」とあるのは「各課程(生体分子応用化学課程、高分子機能工学課程、物質工学課程及び先端科学技術課程を除く。)」とする。

4 施行日の前日において、現に在任している改正前の細則第4条第1項第6号の室員及び第8条第1項第3号の室員は、それぞれ改正後の細則第4条第1項第8号の室員及び第6条第1項第7号の室員とみなし、その任期は平成29年4月30日までとする。

5 施行日の前日において、現に在任している廃止前の京都工芸繊維大学入学試験委員会規則(昭和38年12月12日制定)第3条第1項第4号から第7号までに規定する委員のうち施行日以降の日において引き続き委員とされていた者は、改正後の細則第6条第1項第5号又は第6号の室員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。

(平成29年5月1日)

1 この細則は、平成29年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、現に在任している改正前の細則第6条第1項第5号から第8号までの室員は、それぞれ改正後の細則第6条第1項第6号から第9号までの室員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。

(平成30年3月22日)

1 この細則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、現に在任している改正前の細則第6条第1項第6号及び第7号の室員は、それぞれ改正後の細則第6条第1項第6号及び第7号の室員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。

(令和4年3月24日)

1 この細則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、現に在任している改正前の細則第4条第1項第8号の室員の任期は、令和4年3月31日までとする。

3 施行日の前日において、現に在任している改正前の細則第6条第1項第6号から第8号までの室員は、それぞれ改正後の細則第4条第1項第7号から第9号までの室員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。

4 施行日の前日において、現に在任している改正前の細則第8条第1項第2号から第5号までの室員は、それぞれ改正後の細則第6条第1項第2号から第5号までの室員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。

京都工芸繊維大学アドミッションセンター規則実施細則

平成16年8月31日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17章 教育研究支援組織
沿革情報
平成16年8月31日 種別なし
平成18年3月29日 種別なし
平成22年3月26日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成27年5月28日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成28年4月21日 種別なし
平成29年5月1日 種別なし
平成30年3月22日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし