○京都工芸繊維大学アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター規則

平成28年6月23日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第42条の規定に基づき、アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 障害のある学生及び職員のための修学、就業等の支援に係る実施計画の策定に関すること。

(2) 障害のある学生及び職員のための修学、就業等の支援事業の実施の推進に関すること。

(3) 障害のある学生及び職員の受入れ及び採用の方針並びに相談窓口(事前相談を含む。)に関すること。

(4) 障害のある学生及び職員の支援体制等に関する情報発信の促進に関すること。

(5) 学生及び職員の修学及び就業における相談に関すること。

(6) 前各号に掲げる業務を実施するための学内外の連絡調整に関すること。

(7) その他障害のある学生及び職員の支援に関すること。

(組織)

第3条 センターに次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) その他の職員

2 前項各号に掲げる者のほか、必要に応じてセンターに学外の有識者等を置くことができる。

3 センター長は、本学の教員のうちから学長が指名する者をもって充てる。

4 学外の有識者等は、センター長の申出を経て、学長が委嘱する。

5 センター長の任期は、1年とする。ただし、補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。

6 学外の有識者等の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。

7 センター長及び学外の有識者等は、再任されることができる。

(センター長の任命)

第4条 センター長は、学長が任命する。

(職務)

第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 学外の有識者等は、センター長の求めに応じ、センターの業務に必要な指導及び助言を行う。

3 その他の職員は、センター長の命を受け、その職務に従事する。

(運営委員会の設置)

第6条 センターに、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の審議事項)

第7条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) センターの運営についての基本方針に関する事項

(2) センターの業務の計画及び実施に関する事項

(3) センターの予算の計画及び執行に関する事項

(4) センターの自己点検・評価に関する事項

(5) その他センターの運営に関し必要な事項

(委員会の組織)

第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 副研究科長

(3) センター長

(4) 保健管理センター長

(5) 人事労務課長

(6) 学務課長

(7) 学生支援・社会連携課長

(8) 職員のうちから学長が指名する者 若干名

2 前項第8号の委員は、学長が委嘱する。

3 第1項第8号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(委員会の委員長)

第9条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員のうちからあらかじめ学長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

(委員会の議事等)

第10条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(センター会議の設置)

第11条 センターに、必要に応じ、センター会議を置くことができる。

2 センター会議には、第3条第1項に規定する職員以外の者を加えることができる。

3 センター会議の構成員は、センター長が委嘱する。

4 前2項に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、学長の了承を得て、センター長が定める。

(事務)

第12条 センターに関する事務は、学生支援・社会連携課において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得てセンター長が定める。

1 この規則は、平成28年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 京都工芸繊維大学学生支援センターアクセシビリティ・コミュニケーション支援室細則(平成27年6月25日制定。以下「細則」という。)は廃止する。

3 施行日の前日において、現に在任している廃止前の細則第4条第1項第1号のアクセシビリティ・コミュニケーション支援室長は、第3条第1項第1号のセンター長とみなし、その任期は、平成29年3月31日までとする。

(平成30年4月3日)

この規則は、平成30年4月3日から施行する。

(平成30年9月27日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月24日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する

京都工芸繊維大学アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター規則

平成28年6月23日 種別なし

(令和3年4月1日施行)