○京都工芸繊維大学高度技術支援センター規則
平成18年3月29日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第43条第2項の規定に基づき、高度技術支援センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、技術職員による全学的、効率的及び効果的な教育研究等に関する技術支援業務を行う。
(組織)
第3条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 技術職員
(4) その他の職員
2 センター長は、学長が指名する副学長をもって充てる。
3 副センター長は、事務局長をもって充てる。
(センター長等の職務)
第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 副センター長は、センター長の業務のうち業務管理の職務を補佐する。
3 センター長は、必要に応じて、副センター長にセンター長の職務を代理させることができる。
4 センター長に事故があるときは、副センター長が、その職務を代行する。
(統括マネージャー等)
第5条 センターに統括マネージャー及びマネージャーを置き、センターの技術職員のうちからセンター長の申出を経て学長が指名する者をもって充てる。
2 統括マネージャーは、技術職員に係る業務全体を統括する。
3 マネージャーは、業務の特性に応じ複数のグループを統括する。
(グループ及びグループ長)
第6条 センターに、業務の分野に応じてグループを置く。
2 グループにグループ長を置き、センターの技術職員のうちからセンター長の申出を経て学長が指名する者をもって充てる。
3 グループ長は、グループを統括する。
(系及び系長)
第7条 グループに、当該グループ内の業務の区分に応じて系を置く。
2 系に系長を置き、センターの技術職員のうちからセンター長の申出を経て学長が指名する者をもって充てる。
3 系長は、系を統括する。
(センター長室会議)
第8条 センター長は、計画等の実施、自己点検評価等の業務を遂行するため、センター長が指名する職員で構成するセンター長室会議を設置することができる。
(運営委員会の設置)
第9条 センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第10条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの当期計画及び改善計画並びに評価に関する事項
(2) センターの予算計画及び執行に関する事項
(3) 技術支援の全学的活用に関する事項
(4) その他センターの運営に関し必要な事項
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) センター長
(2) 研究科長
(3) 各学域長
(4) 副センター長
(5) 研究推進・産学連携課長
(6) 統括マネージャー
(7) マネージャー
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(委員会の議事等)
第13条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
4 委員会に関する事務は、研究推進・産学連携課において処理する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得てセンター長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月21日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月16日)
この規則は、平成27年4月16日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月25日)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する