○国立大学法人京都工芸繊維大学経営企画室規則

令和7年11月13日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に、経営企画室を置く。

(業務)

第2条 経営企画室は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第4条に定める役員会から付託された次に掲げる事項を行う。

(1) 本学の経営方針及び経営戦略並びに中期目標・中期計画の策定に関する事項

(2) 本学の重要課題に係る企画、立案及び総合調整に関する事項

(3) 本学の評価に関する事項等についての企画、立案及び実施に関する事項

(4) その他戦略的な大学運営を促進するために必要な事項

(構成)

第3条 経営企画室は、次に掲げる室員で組織する。

(1) 学長

(2) 理事

(3) 副学長

(経営企画室長)

第4条 経営企画室に室長を置き、学長をもって充てる。

2 室長は、経営企画室の業務を掌理する。

3 室長に事故があるときは、あらかじめ室長が指名する室員が、その職務を代行する。

(経営企画室会議)

第5条 経営企画室に、第2条に掲げる事項を審議するため、経営企画室会議を置く。

2 経営企画室会議は、第3条に掲げる室員をもって組織する。

3 経営企画室会議に、議長を置き、室長をもって充てる。

4 議長は、経営企画室会議を主宰する。

5 経営企画室会議は、室員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

6 議事は、出席室員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 議長が必要と認めたときは、室員以外の者を経営企画室会議に出席させることができる。

(作業部会)

第6条 経営企画室に、必要に応じ、作業部会を置くことができる。

(事務)

第7条 経営企画室に関する事務は、総務企画課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、経営企画室の運営に関し必要な事項は、経営企画室会議の議を経て、学長が定める。

この規則は、令和7年11月13日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学経営企画室規則

令和7年11月13日 種別なし

(令和7年11月13日施行)