○国立大学法人京都工芸繊維大学学長選考・監察会議規則
平成16年5月28日
学長選考会議決定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第12条の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学に設置する学長選考・監察会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 学長選考・監察会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人京都工芸繊維大学経営協議会規則(平成16年4月1日制定)第2条第1項第4号の委員のうちから、経営協議会において選出された者 5名
(2) 国立大学法人京都工芸繊維大学教育研究評議会規則(平成16年4月1日制定)第2条第1項第3号から第14号までの評議員のうちから、教育研究評議会において選出された者 5名
3 委員は、学長候補適任者として推薦されたときは、委員を退くものとする。
4 委員が欠けた場合は、速やかに後任の委員を補充するものとする。ただし、補充することができないと認められる事由があるときは、この限りでない。
(任務)
第3条 学長選考・監察会議は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 学長候補者を選考すること。
(2) 学長の任期について審議すること。
(3) 学長の解任に関し審議し、及び文部科学大臣に申し出ること。
(4) 学長の業務執行に関する状況について評価すること。
(5) 学長の選考等に関する諸規定の制定及び改廃に関し審議すること。
(6) 大学統括理事を置くことに関し審議すること。
(7) その他学長の選考等に関し調査審議すること。
(議長)
第4条 学長選考・監察会議に議長を置き、委員の互選により選出する。
2 議長は、学長選考・監察会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。
(議事等)
第5条 学長選考・監察会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 学長選考・監察会議の事務は、総務企画課が処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、学長選考・監察会議の運営に関し必要な事項は、議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成16年5月28日から施行し、平成16年4月19日から適用する。
附則(平成21年4月1日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月15日)
この規則は、平成23年6月15日から施行する。
附則(平成26年3月3日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月29日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規則は、平成28年3月9日から施行する。
附則(平成29年3月1日)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
1 この規則は、平成30年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第2条第1項第2号の委員は、改正後の規則第2条第1項第2号の委員とみなし、その任期は、平成31年3月31日までとする。
附則(令和2年3月5日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月12日)
この規則は、令和7年6月12日から施行する。