○京都工芸繊維大学外国人留学生の教育課程等の特例に関する規則

昭和61年4月1日

制定

第1条 この規則は、京都工芸繊維大学通則(昭和24年10月10日制定)第16条の5の規定に基づき、外国人留学生(以下「留学生」という。)に関する教育課程及び授業の特例について定める。

第2条 留学生に開設する日本語科目及び日本事情に関する科目(以下「日本語科目等」という。)並びに単位数は、次のとおりとする。

(1) 基盤教養科目 日本語と日本文化Ⅰ 2単位

(2) 基盤教養科目 日本語と日本文化Ⅱ 2単位

(3) 実践教養科目 日本語Ⅰ 1単位

(4) 実践教養科目 日本語Ⅱ 1単位

(5) 実践教養科目 日本語Ⅲ 1単位

(6) 実践教養科目 日本語Ⅳ 1単位

(7) 実践教養科目 日本語Ⅴ 1単位

(8) 実践教養科目 日本語Ⅵ 1単位

2 留学生は、前項に規定する授業科目を履修し、単位を修得することができる。

第3条 留学生が前条の規定に基づき修得した単位は、京都工芸繊維大学工芸科学部履修規則(平成18年4月3日制定)第5条の卒業要件単位に代えることができる。ただし、必修科目及び選択必修科目に代えることはできない。

第4条 日本語科目等の単位数は、1単位を45時間の学修を必要とする内容をもって構成するものとし、第2条第1項第1号及び第2号の科目については15時間の授業をもって1単位とし、第2条第1項第3号から第8号までの科目については30時間の授業をもって1単位とする。

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月18日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前の入学者については、なお従前の例による。

(平成8年3月21日)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月15日)

この規程は、平成11年4月15日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成18年3月29日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前の入学者については、なお従前の例による。

(平成20年3月14日)

この規則は、平成20年3月14日から施行する。

(平成21年1月8日)

この規則は、平成21年1月8日から施行する。

(令和4年3月24日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前から引き続き在学する留学生については、なお従前の例による。

(令和7年3月27日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

京都工芸繊維大学外国人留学生の教育課程等の特例に関する規則

昭和61年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
昭和61年4月1日 種別なし
平成5年3月18日 種別なし
平成8年3月21日 種別なし
平成10年3月19日 種別なし
平成11年4月15日 種別なし
平成18年3月29日 種別なし
平成20年3月14日 種別なし
平成21年1月8日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし
令和6年3月28日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし