○京都工芸繊維大学研究生規則

昭和57年2月16日

制定

(趣旨)

第1条 京都工芸繊維大学通則(昭和24年10月10日制定。以下「通則」という。)第39条第2項の規定に基づき、研究生について必要な事項を定める。

(入学資格)

第2条 研究生として入学することのできる者は、大学を卒業した者又はこれに準ずる者で選んだ事項の研究について十分な学力があると認められる者とする。

2 外国人で研究生として入学することのできる者は、修学に必要な程度の日本語の能力及び前項に定める資格を有する者とする。

(出願の時期)

第3条 研究生として入学を志願する者(以下「志願者」という。)は、入学しようとする日の1月前までに学長に願い出るものとする。

2 志願者は、出願時までに研究の指導を受けようとする教員の内諾を受けるものとする。

(提出書類)

第4条 前条の規定により出願するときは、次に掲げる書類に検定料を添えて研究しようとする学部に提出するものとする。

(1) 入学願書

(2) 履歴書

(3) 最終出身学校の成績証明書及び卒業証明書又は修了証明書若しくは卒業見込証明書又は修了見込証明書

(4) 就職中の者は、本人の確約書、勤務先の確約書及び承諾書

(5) その他本学が指定する書類

(選考)

第5条 志願者についての選考は、学部教授会が行う。

2 前項の選考の結果の志願者への通知は、学部長が行う。

(入学の許可)

第6条 前条第2項の規定により合格の通知を受けた者は、指定の期日までに所定の書類を提出するとともに入学料を納付するものとする。

2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

(入学の時期)

第7条 研究生の入学の時期は、月の始めとする。

(研究期間)

第8条 研究期間は、1年以内とする。ただし、引き続き研究を継続する必要があると認められる場合は、学部教授会の議を経て、研究期間の延長を許可することがある。

(研究期間延長の手続)

第9条 前条ただし書の規定により研究期間の延長を希望する者は、既に許可されている研究期間の終了する日の1月前までに、所定の書類を学長に提出するものとする。

(指導教員)

第10条 研究生の指導は、第3条第2項の規定により内諾をした教員がこれを行う。

(研究証明書)

第11条 学部長は、指導教員の認定により研究証明書を交付することができる。

(授業料その他の費用)

第12条 研究生の検定料、入学料及び授業料の額並びに授業料の徴収方法については、国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年4月8日制定)に定めるところによる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は、本学の学生に関する規定を準用する。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年11月25日)

この規程は、昭和57年11月25日から施行する。

(平成元年3月23日)

この規程は、平成元年3月23日から施行する。

(平成5年3月18日)

この規程は、平成5年3月18日から施行する。

(平成5年6月10日)

この規程は、平成5年6月10日から施行する。

(平成6年3月3日)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月14日)

この規程は、平成6年7月14日から施行する。

(平成8年3月21日)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年4月9日)

この規程は、平成16年4月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月29日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

京都工芸繊維大学研究生規則

昭和57年2月16日 種別なし

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
昭和57年2月16日 種別なし
昭和57年11月25日 種別なし
平成元年3月23日 種別なし
平成5年3月18日 種別なし
平成5年6月10日 種別なし
平成6年3月3日 種別なし
平成6年7月14日 種別なし
平成8年3月21日 種別なし
平成16年4月9日 種別なし
平成18年3月29日 種別なし
平成20年3月27日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし