○京都工芸繊維大学特別聴講学生規則

平成8年3月21日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、京都工芸繊維大学通則(昭和24年10月10日制定)第41条第2項の規定に基づき、特別聴講学生について必要な事項を定める。

(特別聴講学生の推薦)

第2条 他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)の学生で、特別聴講学生として本学の学部において授業科目の履修を志願する者があるときは、その者の属する大学、学部又は短期大学(以下「所属学部等」という。)の長は、次の各号に掲げる書類を添えて学部長に推薦するものとする。

(1) 特別聴講学生申請書

(2) その他本学が指定する書類

(入学の選考等)

第3条 特別聴講学生の入学の選考は、学部教授会の議を経て学部長が行うものとする。

2 学長は、前項の選考結果を踏まえ、入学を許可する。

(入学の時期)

第4条 特別聴講学生の入学の時期は、学期の始めとする。

(授業料その他の費用)

第5条 特別聴講学生の検定料及び入学料は、徴収しない。

2 授業料については、特別聴講学生が国立の大学又は短期大学に在籍する学生であるときは、徴収しない。ただし、特別聴講学生が国立以外の大学又は短期大学に在籍する学生であるときは、国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年4月8日制定)に定めるところにより徴収する。

(証明書の発行)

第6条 学部長は、特別聴講学生が所定の授業科目を履修し単位を修得したときは、学業成績証明書を作成し、所属学部等の長に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、特別聴講学生に関し必要な事項は、本学の学生に関する規定を準用する。

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年4月9日)

この規程は、平成16年4月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成20年3月14日)

この規則は、平成20年3月14日から施行する。

(平成20年3月27日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

京都工芸繊維大学特別聴講学生規則

平成8年3月21日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成8年3月21日 種別なし
平成16年4月9日 種別なし
平成20年3月14日 種別なし
平成20年3月27日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし