○京都工芸繊維大学大学院研究生規則
平成元年3月23日
制定
(趣旨)
第1条 京都工芸繊維大学大学院学則(昭和63年9月30日制定。以下「学則」という。)第28条第2項の規定に基づき、研究生について必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条 研究生として入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 外国の大学において修士の学位に相当する学位を授与された者
(3) その他工芸科学研究科において修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
2 外国人で研究生として入学することのできる者は、修学に必要な程度の日本語の能力及び前項に定める資格を有する者でなければならない。
(出願の時期)
第3条 研究生として入学を志願する者(以下「志願者」という。)は、入学しようとする日の1月前までに学長に願い出なければならない。
2 志願者は、出願時までに研究の指導を受けようとする教員の内諾を受けなければならない。
(提出書類)
第4条 志願者は、次の各号に掲げる書類に検定料を添えて工芸科学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
(1) 入学願書
(2) 履歴書
(3) 最終出身学校の成績証明書及び卒業証明書又は修了証明書若しくは卒業見込証明書又は修了見込証明書
(4) 就職中の者は、本人の確約書並びに勤務先の確約書及び承諾書
(5) その他本学が指定する書類
(選考)
第5条 志願者についての選考は、工芸科学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)が行う。
2 前項の選考の結果の志願者への通知は、研究科長が行う。
(入学の許可)
第6条 前条第2項の規定により合格の通知を受けた者は、指定の期日までに所定の書類を提出するとともに入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(入学の時期)
第7条 研究生の入学の時期は、月の始めとする。
(研究期間)
第8条 研究期間は、1年以内とする。ただし、引き続き研究を継続する必要がある場合は、研究科教授会の議を経て、研究期間の延長を許可することがある。
(研究期間延長の手続)
第9条 前条ただし書の規定により研究期間の延長を希望する者は、既に許可されている研究期間の終了する日の1月前までに、所定の書類を学長に提出しなければならない。
(指導教員)
第10条 研究生の指導は、第3条第2項の規定により内諾をした教員がこれを行う。
(研究証明書)
第11条 研究科長は、指導教員の認定により研究証明書を交付することができる。
(授業料その他の費用)
第12条 研究生の検定料、入学料及び授業料の額並びに授業料の徴収方法については、国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年4月8日制定)に定めるところによる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は、本学の学生に関する規定を準用する。
附則
この規程は、平成元年3月23日から施行する。
附則(平成5年3月18日)
この規程は、平成5年3月18日から施行する。
附則(平成6年3月3日)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月14日)
この規程は、平成6年7月14日から施行する。
附則(平成8年3月21日)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月21日)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月9日)
この規程は、平成16年4月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月14日)
この規則は、平成20年3月14日から施行する。
附則(平成20年3月27日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。