○京都工芸繊維大学大学院特別聴講学生規則

平成3年1月17日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、京都工芸繊維大学大学院学則(昭和63年9月30日制定)第30条第2項の規定に基づき、特別聴講学生の入学について必要な事項を定める。

(特別聴講学生の推薦)

第2条 他の大学(外国の大学を含む。)の大学院の学生で、特別聴講学生として工芸科学研究科(以下「研究科」という。)において授業科目を履修しようとするときは、その者の属する大学院の研究科(以下「所属研究科」という。)の長は、次の各号に掲げる書類を研究科長に提出するものとする。

(1) 所属研究科の長の推薦書

(2) その他研究科長が必要と認める書類

(入学の選考等)

第3条 特別聴講学生の入学の選考は、研究科教授会の議を経て研究科長が行うものとする。

2 学長は、前項の選考結果を踏まえ、入学を許可する。

(入学の時期)

第4条 入学の時期は、学期の始めとする。

(授業料その他の費用)

第5条 特別聴講学生の検定料及び入学料は、徴収しない。

2 授業料については、特別聴講学生が国立大学の大学院に在籍する学生であるときは、徴収しない。ただし、特別聴講学生が国立大学以外の大学の大学院に在籍する学生であるときは、国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年4月8日制定)に定めるところにより徴収する。

(成績の認定)

第6条 授業担当教員は、特別聴講学生が履修する授業科目の授業が終了したときは、速やかに成績を認定し、研究科長に報告するものとする。

2 研究科長は、前項の成績を所属研究科の長に報告する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、特別聴講学生に関し必要な事項は、本学の学生に関する規定を準用する。

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、研究科教授会の議を経て、学長の了承を得て研究科長が定める。

この規程は、平成3年1月17日から施行する。

(平成6年3月3日)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月14日)

この規程は、平成6年7月14日から施行する。

(平成8年3月21日)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年2月21日)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月9日)

この規程は、平成16年4月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成20年3月14日)

この規則は、平成20年3月14日から施行する。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

京都工芸繊維大学大学院特別聴講学生規則

平成3年1月17日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成3年1月17日 種別なし
平成6年3月3日 種別なし
平成6年7月14日 種別なし
平成8年3月21日 種別なし
平成14年2月21日 種別なし
平成16年4月9日 種別なし
平成20年3月14日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし