○京都工芸繊維大学大学院特別研究学生規則
平成7年2月16日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、京都工芸繊維大学大学院学則(昭和63年9月30日制定。以下「学則」という。)第31条第2項の規定に基づき、特別研究学生について必要な事項を定める。
(出願)
第2条 特別研究学生を志願する者は、その者の在籍する大学院の研究科(以下「所属研究科」という。)を経て学長に願書を提出するものとする。
(協議)
第3条 学則第31条第1項の協議は、次の各号に掲げる事項に関し、研究科教授会の議を経て、研究科長が行う。
(1) 研究計画
(2) 受入れ期間
(3) その他研究科長が必要と認める事項
(受入れの許可)
第4条 学長は、前条の協議の結果を踏まえ、受入れを許可する。
(受入れの時期)
第5条 特別研究学生の受入れの時期は、月の始めとする。
(授業料その他の費用)
第6条 特別研究学生の検定料及び入学料は、徴収しない。
2 授業料については、特別研究学生が国立大学の大学院に在籍する学生であるときは、徴収しない。ただし、特別研究学生が国立大学以外の大学の大学院に在籍する学生であるときは、国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年4月8日制定)に定めるところにより徴収する。
3 前項ただし書きの規定にかかわらず、本学と国立大学以外の大学との間において締結した大学間特別研究学生の交流に関する協定(相互に研究指導を受け、及び相互に授業料を不徴収とする旨並びに協定書の有効期限の定めがあるものに限る。)に基づき、当該国立大学以外の大学の大学院に在籍する学生を特別研究学生として受け入れるときは、授業料を徴収しない。
(研究成果の報告)
第7条 特別研究学生が研究を終了したときは、研究の概要を記載した研究成果報告書を研究科長に提出するものとする。
2 研究科長は、前項の報告に基づき、研究指導報告書を所属研究科の長に送付する。
(規定の準用)
第8条 この規則に定めるもののほか、特別研究学生に関し必要な事項は、本学の学生に関する規定を準用する。
(その他)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、研究科教授会の議を経て、学長の了承を得て研究科長が定める。
附則
この規程は、平成7年2月16日から施行する。
附則(平成8年3月21日)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月21日)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月9日)
この規程は、平成16年4月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月14日)
この規則は、平成20年3月14日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月26日)
この規則は、平成27年11月26日から施行する。