○京都工芸繊維大学特別受入学生規則
平成18年6月15日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、京都工芸繊維大学通則(昭和24年10月10日制定)第41条の2第4項及び京都工芸繊維大学大学院学則(昭和63年9月30日制定)第31条の2第4項の規定に基づき、特別受入学生について必要な事項を定める。
(特別受入学生の推薦)
第2条 関連団体等は、特別受入学生として適任者があるときは、次の各号に掲げる書類を添えて総合教育センター長に推薦するものとする。
(1) 特別受入学生申請書
(2) 履歴書
(3) その他本学が指定する書類
(推薦の時期)
第3条 前条に定める推薦の時期は、別に定める。
(入学の選考等)
第4条 入学についての選考は、総合教育センター長と調整の上、学部長又は研究科長が行う。
2 学長は、前項の選考結果を踏まえ、入学を許可する。
(入学の時期)
第5条 特別受入学生の入学の時期は、別に定める。
(受入期間)
第6条 特別受入学生の受入期間は、別に定める。
(授業料その他の費用)
第7条 特別受入学生の検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。
(証明書の交付)
第8条 学部長又は研究科長は、特別受入学生が所定の研究指導を受けたとき又は授業科目を履修し単位を修得したときは、特別受入学生の申し出に基づき、研究証明書又は単位修得証明書を交付することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、特別受入学生に関し必要な事項は、本学の学生に関する規定を準用する。
附則
この規則は、平成18年6月15日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。