○京都工芸繊維大学入学料及び授業料の免除及び徴収猶予に関する規則

昭和52年4月1日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都工芸繊維大学通則(昭和24年10月10日制定。以下「通則」という。)第34条第2項及び京都工芸繊維大学大学院学則(昭和63年9月30日制定。以下「学則」という。)第27条第2項の規定に基づき、入学料及び授業料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 入学料の免除及び徴収猶予の対象となる者は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に入学する者とし、授業料の免除及び徴収猶予の対象となる者は、本学学生とする。ただし、科目等履修生、研究生、特別聴講学生、大学院科目等履修生、大学院研究生、大学院特別聴講学生及び大学院特別研究学生については、対象としない。

(法令との関係)

第3条 この規則に定めのない事項については、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)その他の関係法令等の定めるところによる。

第2章 入学料の免除

(免除の要件)

第4条 本学に入学する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は入学料を免除することがある。

(1) 本学大学院に入学する者で、経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

(2) 本学学部に入学する者で、外国籍であり、かつ、大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)第9条第3項各号のいずれの規定にも該当しないもの(以下「外国籍等学生」という。)又は本学大学院に入学する者のうち、入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる場合

(3) その他学長が特に必要と認めた場合

2 修学支援法第8条の規定による授業料等減免対象者(以下「修学支援法減免対象者」という。)として認定された場合は、入学料を免除する。

3 免除の額は、入学料の全額又は一部とする。

(免除の申請等)

第5条 前条に定める免除を受けようとする者は、入学手続き終了の日までに学長に申請しなければならない。

2 学長は、前項の申請に基づき、学生支援センターの議を経て免除の可否を決定し、これを当該申請者に通知する。ただし、前条第2項の規定による場合は、学生支援センターの議を経ずに学長が免除の可否を決定することができるものとする。

(判定期間中の徴収猶予)

第6条 免除を申請した者に係る入学料については、当該免除の判定期間中は、徴収を猶予する。

2 前項の場合において、判定の結果、免除を認められなかった者又は一部を免除された者は、学長がその事実を通知した日の翌月末までの大学が指定する期日までに、当該納付すべき入学料を納付しなければならない。

(免除の取消し)

第7条 入学料を免除された者が、入学後1年以内に次の各号のいずれかに該当する場合、学長は当該免除を取り消す。

(1) 当該者からの申し出により、申請の事由が消滅したことが判明したとき

(2) 偽りその他不正の手段により免除を受けたことが判明したとき

(3)及び(4) 削除

2 前項の規定により免除を取り消された者は、入学料を直ちに納付しなければならない。

第3章 入学料の徴収猶予

(徴収猶予の要件)

第8条 本学に入学する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、入学料の徴収を猶予することがある。

(1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難である場合

(2) 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに納付が困難であると認められる場合

(3) その他やむを得ない事情があると認められる場合

(徴収猶予の申請等)

第9条 前条に定める徴収猶予を受けようとする者は、入学手続き終了の日までに学長に申請しなければならない。ただし、第5条に規定する免除の申請を行い、判定の結果、免除を認められなかった者又は一部を免除された者については、学長がその事実を通知した日の翌月末までの大学が指定する期日までに、徴収猶予の申請を行うことができるものとする。

2 学長は、前項の申請に基づき、徴収猶予の可否を決定し、これを当該申請者に通知する。

(徴収猶予の期間)

第10条 入学料の徴収を猶予する期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までとする。この場合において、その日が金融機関の休業日に当たるときは、それぞれ直前の営業日までとする。

(1) 大学院学生(春学期入学者) 入学年度の7月31日

(2) 大学院学生(秋学期入学者) 入学年度の1月31日

(3) 学部学生 入学年度の7月31日

(判定期間中の徴収猶予)

第11条 徴収猶予を申請した者に係る入学料については、当該徴収猶予の判定期間中は、徴収を猶予する。

2 前項の場合において、判定の結果、徴収猶予を認められなかった者は、学長がその事実を通知した日の翌月末までの大学が指定する期日までに、当該納付すべき入学料を納付しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第12条 入学料を徴収猶予されている者は、その事由が消滅したときは、速やかに学長に申し出なければならない。

2 学長は、前項の申し出があった場合又は虚偽の申請が判明した場合は、当該徴収猶予を取り消す。

3 前項の規定により徴収猶予を取り消された者は、入学料を直ちに納付しなければならない。

第4章 授業料の免除

(免除の要件)

第13条 大学院学生及び外国籍等学生である学部学生が、経済的理由により納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合は、当該期の授業料を免除することがある。

2 前項に規定するもののほか、大学院学生及び外国籍等学生である学部学生が、次の各号のいずれかに該当する特別な事情により納付が著しく困難であると認められる場合は、当該事由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料を免除することがある。ただし、当該事由発生の時期が当該期の授業料の納付期限以前であり、かつ、当該学生が当該期の授業料を納付していない場合においては、当該期の授業料を免除することがある。

(1) 授業料の各期の納期前6月以内(新入学生の入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

(2) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合

3 前2項に規定するもののほか、修学支援法減免対象者として認定された場合は、当該認定の効力を有する期間の授業料を免除する。

4 前3項に規定するもののほか、学長が特に必要と認めた場合は、学長が指定する期の授業料を免除することがある。

5 当該期前に係る未納の授業料がある者については、前4項の規定による免除は行わない。

6 過去に本学において通則第37条又は学則第26条に定める懲戒処分のうち、停学(3月以上又は期限の定めのないもの)を受けた者については、第1項から第4項の規定による免除は行わない。

7 過去に本学において第7条第1項第2号又は第16条第1項第2号の規定により、免除を取り消された者については、第1項から第4項の規定による免除は行わない。

8 第16条第1項第3号の規定により、免除を取り消された者については、免除を取り消された日に在籍していた学部又は大学院を卒業又は修了するまでの間、第1項から第4項の規定による免除は行わない。

9 免除の額は、授業料の全額又は一部とする。

(免除の申請等)

第14条 前条に定める免除を受けようとする者は、学長が指定する期日までに学長に申請しなければならない。

2 学長は、前項の申請に基づき、学生支援センターの議を経て免除の可否を決定し、これを当該申請者に通知する。ただし、前条第3項の規定による場合は、学生支援センターの議を経ずに学長が免除の可否を決定することができるものとする。

(判定期間中の徴収猶予)

第15条 免除の申請をした者に係る授業料については、当該免除の判定期間中は、徴収を猶予する。

2 前項の場合において、判定の結果、免除を認められなかった者又は一部を免除された者は、学長がその事実を通知した日の翌月末までの大学が指定する期日までに、当該納付すべき授業料を納付しなければならない。

(免除の取消し)

第16条 授業料を免除された者が、次の各号のいずれかに該当する場合、学長は当該免除を取り消す。

(1) 当該者からの申し出により、申請の事由が消滅したことが判明したとき

(2) 偽りその他不正の手段により免除を受けたことが判明したとき

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるものであって、当該学業成績が著しく不良であることについて、災害、傷病その他のやむを得ない事由がないと認められるとき

(4) 免除された期間内に通則第37条又は学則第26条に定める懲戒処分のうち退学又は停学(3月以上又は期限の定めのないもの)を受けたとき

2 前項の規定により免除を取り消された者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の授業料を直ちに納付しなければならない。

(1) 第1号により許可を取り消された場合 当該事由の消滅した日の属する月以降の納付すべき授業料として、月割計算により算出した額

(2) 第2号により許可を取り消された場合 不正が行われた日の属する学年の初日以降の減免額

(3) 第3号により許可を取り消された場合 当該学業成績に係る学年の初日以降の減免額

(4) 第4号により許可を取り消された場合 当該処分日の属する学年の初日以降の減免額

第5章 授業料の徴収猶予

(徴収猶予の要件)

第17条 学生が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期の授業料の徴収を猶予することがある。

(1) 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難である場合

(2) 行方不明の場合

(3) 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け、納付困難と認められる場合

(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合

(徴収猶予の申請等)

第18条 前条に定める徴収猶予を受けようとする者(学生が行方不明の場合は、代理人)は、学長が指定する期日までに学長に申請しなければならない。ただし、第14条に規定する免除の申請を行い、判定の結果、免除を認められなかった者又は一部を免除された者については、学長がその事実を通知した日の翌月末までの大学が指定する期日までに、徴収猶予の申請を行うことができるものとする。

2 学長は、前項の申請に基づき、徴収猶予の可否を決定し、これを当該申請者に通知する。

(徴収猶予の期間)

第19条 授業料の徴収を猶予する期間は、前学期分については7月31日まで、後学期分については翌年1月31日までとする。この場合において、その日が金融機関の休業日に当たるときは、それぞれ直前の営業日までとする。

(判定期間中の徴収猶予)

第20条 徴収猶予の申請をした者に係る授業料については、当該徴収猶予の判定期間中は、徴収を猶予する。

2 前項の場合において、判定の結果、徴収猶予を認められなかった者は、学長がその事実を通知した日の翌月末までの大学が指定する期日までに、当該納付すべき授業料を納付しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第21条 授業料の徴収を猶予されている者は、その事由が消滅したときは、速やかに学長に申し出なければならない。

2 学長は、前項の申出があった場合又は虚偽の申請が判明した場合は、当該徴収猶予を取り消す。

3 前項の規定により徴収猶予を取り消された者は、未納の授業料の全額を直ちに納付しなければならない。

第6章 補則

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、入学料及び授業料の免除及び徴収猶予の運用に関し必要な事項は、学生支援センターの議を経て、学長が定める。

1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

2 京都工芸繊維大学入学料免除に関する規程(昭和50年4月1日制定)は、廃止する。

(昭和53年6月15日)

この規程は、昭和53年6月15日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和58年10月13日)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月20日)

この規程は、昭和59年9月20日から施行する。

(昭和60年2月18日)

この規程は、昭和60年2月18日から施行する。

(昭和63年11月24日)

この規程は、昭和63年11月24日から施行する。

(平成3年2月21日)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年1月6日)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月28日)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年2月27日)

1 この規程は、平成15年2月27日から施行する。

2 京都工芸繊維大学大学院入学料及び授業料の免除並びに徴収猶予に関する規程(昭和52年4月1日制定)は、廃止する。

(平成16年4月9日)

この規程は、平成16年4月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月17日)

この規程は、平成17年3月17日から施行する。

(平成19年11月8日)

この規則は、平成19年11月8日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成21年1月8日)

この規則は、平成21年1月8日から施行する。

(平成26年9月11日)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年6月23日)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月22日)

この規則は、平成30年3月22日から施行する。

(令和2年3月26日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 平成31年度以前に入学した学部学生及び令和3年度以前に第3年次に編入学した学部学生に係る授業料免除については、改正後の第13条の規定にかかわらず、同条中「大学院学生及び外国籍等学生である学部学生」とあるのは、「学部学生」と読み替えて、これを適用するものとする。

3 修学支援法附則第6条第1項に規定する旧学資支給金の交付が認められている学生に係る授業料免除については、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、なお従前の例により取り扱うものとする。

(令和3年3月24日)

この規則は、令和3年3月24日から施行する。

京都工芸繊維大学入学料及び授業料の免除及び徴収猶予に関する規則

昭和52年4月1日 種別なし

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第4章 厚生補導
沿革情報
昭和52年4月1日 種別なし
昭和53年6月15日 種別なし
昭和58年10月13日 種別なし
昭和59年9月20日 種別なし
昭和60年2月18日 種別なし
昭和63年11月24日 種別なし
平成3年2月21日 種別なし
平成13年1月6日 種別なし
平成13年3月28日 種別なし
平成15年2月27日 種別なし
平成16年4月9日 種別なし
平成17年3月17日 種別なし
平成19年11月8日 種別なし
平成21年1月8日 種別なし
平成26年9月11日 種別なし
平成28年6月23日 種別なし
平成30年3月22日 種別なし
令和2年3月26日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし