○国立大学法人京都工芸繊維大学役員退職手当規則

平成16年4月19日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の学長、理事及び監事(以下これらを「役員」という。)に係る退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規則の規定による退職手当は、本学の役員で、かつ、常勤の者が退職した場合(解任され、死亡し、又は常勤でなくなった場合を含む。以下同じ。)に、その者(役員が死亡した場合は、その遺族)に支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第3条 この規則において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、役員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この規則の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この規則の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この規則の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 役員を故意に死亡させた者

(2) 役員の死亡前に、当該役員の死亡によってこの規則による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第4条 この規則の規定による退職手当は、役員が退職した日から1月以内に支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 退職手当は、その全額を現金で支給する。ただし、支給を受けるべき者の申し出があった場合は、銀行等の預貯金口座等へ振り込むことにより支給するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、法令の定めがある場合は、その額を退職手当の額から控除して支給する。

(退職手当の額)

第5条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の基本給月額(国立大学法人京都工芸繊維大学役員報酬規則(平成16年4月19日制定)第4条の規定に基づいて支給されている基本給の額をいう。以下同じ。)に100分の12.5の割合を乗じて得た金額とする。ただし、第7条第1項又は第12条の規定により役員としての引き続いた在職期間とみなされる期間がある場合及び第8条第2項の規定により役員としての在職期間に含まれる期間がある場合における退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。

2 前項の規定による退職手当の額は、本学役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、経営協議会の議を経て学長がこれを増額し、又は減額することができるものとする。

(在職期間の計算)

第6条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。

2 前条第1項ただし書の規定による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。

(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する特例)

第7条 役員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間の第5条第1項ただし書の適用に係る基本給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、学長が定める。

3 国家公務員が、国の機関の要請に応じ、引き続いて役員となるために退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

4 役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、この規則による退職手当は、支給しない。

5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第5条の規定にかかわらず、当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項に規定する役員としての在職期間(国家公務員としての引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし、同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における基本給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が定める。

(他の国立大学法人等の役員との在職期間の通算)

第8条 役員が引き続いて他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の役員等(本学の役員に相当する者を含む。以下この条において同じ。)となり、当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定により、その者の役員としての在職期間が当該他の国立大学法人等における役員等としての在職期間に通算されることと定められているときは、この規則による退職手当は、支給しない。

2 他の国立大学法人等の役員等が引き続いて役員となったときは、その者の役員としての在職期間には、他の国立大学法人等の役員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。ただし、他の国立大学法人等の役員等としての退職手当を支給されて退職した者については、この限りでない。

(職員との在職期間の通算)

第9条 役員が引き続いて職員(常勤職員に限る。以下同じ。)となったときは、この規則による退職手当は、支給しない。

2 役員が職員から引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての在職期間には、その者の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。ただし、教員以外の職員であった者にあっては満60歳に達した日以後における最初の3月31日までを、教員であった者にあっては満63歳に達した日以後における最初の3月31日までを限度として通算する。

(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)

第10条 役員が引き続いて他の国立大学法人等の職員(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあっては、同機構の就業規則に規定する教育職職員に限る。以下この条において同じ。)となり、当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定により、その者の役員としての在職期間が当該他の国立大学法人等における職員としての在職期間に通算されることと定められているときは、この規則による退職手当は、支給しない。

2 他の国立大学法人等の職員が引き続いて役員となったときは、その者の役員としての在職期間には、他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。ただし、他の国立大学等の職員としての退職手当を支給されて退職した者については、この限りでない。

(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)

第11条 第9条第2項又は前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第5条の規定にかかわらず、役員退職時の基本給月額に、役員としての在職期間を国立大学法人京都工芸繊維大学職員退職手当規則(平成16年4月1日制定)第16条に規定する在職期間とみなし、同規則第6条から第8条まで及び第11条の規定により計算した退職手当の基本額を退職手当の額とする。

2 前項の役員に対する退職手当の額については、本学役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、経営協議会の議を経て学長がこれを増額し、又は減額することができるものとする。

(再任等の場合の取扱い)

第12条 役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも、同様とする。

(解任された場合等の退職手当の支給制限)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者の職務及び責任、当該退職をした者が行った職務上の義務違反の内容及び程度を勘案して、退職手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第17条第2項第2号の規定により解任された場合

(2) 前号に準ずる場合であって学長が支給しないことを相当と認めた場合

2 前項の規定による措置を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該措置を受けるべき者に通知する。

3 前項の規定による通知をする場合において、当該措置を受けるべき者の所在が知れないときは、当該措置の内容を官報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該措置を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第14条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の支払を差し止める。

(1) 役員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中(この規則による退職手当を支給するために算定の基礎となる役員としての在職期間(役職別期間及び第7条第3項第9条第2項又は第10条第2項の規定により役員としての在職期間に含まれる期間を含む。以下この条、第15条第16条及び第18条において同じ。)で、第9条第2項ただし書の規定の適用がないものとした場合における職員としての引き続いた在職期間も合わせたものをいう。以下この条、第15条第16条及び第18条において同じ。)の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、退職をした者に対し、当該退職手当の支払を差し止めることができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったとき。

(2) 当該退職をした者について、当該退職手当の算定の基礎となる役員としての在職期間中に法第17条第2項第2号の規定により解任されるべき行為(在職期間中の役員の職務上の義務違反に当たる行為であって、その職務上の義務違反の内容及び程度に照らして同項の規定により解任に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該遺族に対し、当該退職手当の支払を差し止めることができる。

4 第1項又は第2項の規定による支払差止めを行った場合は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該退職手当を支給する。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止めを受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止措置の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止めを受けた者について、当該支払差止めの理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止めを受けた者について、当該支払差止めの理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による措置を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止めを受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による支給制限を受けることなく、当該支払差止めを受けた日から1年を経過した場合

5 第3項の規定による支払差止めを行った場合は、当該支払差止めを受けた者が次条第2項の規定による支給制限を受けることなく当該支払差止めを受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該退職手当を支給しなければならない。

6 前2項の規定は、当該支払差止め後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の支払を差し止める必要がなくなったとして退職手当を支給することを妨げるものではない。

7 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止めについて準用する。

(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第15条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第13条第1項各号に規定する退職をした場合の退職手当との権衡を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者(再雇用職員(本学の再雇用職員に限る。以下同じ。)に対する解雇処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該退職手当の算定の基礎となる役員としての在職期間中に法第17条第2項第2号の規定により解任されるべき行為をしたと認められるとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該遺族に対し、第13条第1項に規定する事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

3 第1項第2号又は前項の規定による支給制限を行おうとするときは、当該支給制限を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第13条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による支給制限について準用する。

5 支払差止めに係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により退職手当の一部を支給しないこととする場合は、当該支払差止めは、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第16条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、第13条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該退職手当の全部又は一部の返納を求めることができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該退職手当の算定の基礎となる役員としての在職期間中の行為に関し再雇用職員に対する解雇処分を受けたとき。

(3) 当該退職をした者(再雇用職員に対する解雇処分の対象となる職員を除く。)について、当該退職手当の算定の基礎となる役員としての在職期間中に法第17条第2項第2号の規定により解任されるべき行為をしたと認められるとき。

2 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による請求は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

3 第1項の規定による請求を行おうとするときは、当該請求を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第13条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第17条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第13条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該退職手当の全部又は一部の返納を求めることができる。

2 第13条第2項及び第3項並びに前条第3項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の返還)

第18条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において、当該退職手当の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第16条第1項又は前条第1項の規定による請求を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該退職手当の算定の基礎となる役員としての在職期間中に法第17条第2項第2号の規定により解任されるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該退職手当の算定の基礎となる役員としての在職期間中に法第17条第2項第2号の規定により解任されるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の返還を求めることができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第16条第3項又は前条第2項において準用する聴取の通知を受けた場合において、第16条第1項又は前条第1項の規定による措置を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職手当の算定の基礎となる役員としての在職期間中に法第17条第2項第2号の規定により解任されるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の支払いを請求することができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第14条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第16条第1項の規定による措置を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職手当の算定の基礎となる役員としての在職期間中に法第17条第2項第2号の規定により解任されるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の支払いを請求することができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第16条第1項の規定による措置を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の支払いを請求することができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職手当の算定の基礎となる役員としての在職期間中の行為に関し再雇用職員に対する解雇処分を受けた場合において、第16条第1項の規定による措置を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再雇用職員に対する解雇処分を受けたことを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の支払いを請求することができる。

6 前各項の規定による請求に基づき返還する金額は、第13条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他の事情を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が支払う金額の合計額は、当該退職手当を超えることとなってはならない。

7 第13条第2項及び第3項並びに第16条第3項の規定は、第1項から第5項までの規定による措置について準用する。

(退職手当審査会への諮問)

第19条 学長は、第15条第1項第2号若しくは第2項の規定による支給制限又は第16条第1項第17条第1項若しくは前条第1項から第5項までの規定による請求(以下「退職手当の支給制限等の措置」という。)を行おうとするときは、第20条に規定する退職手当審査会を設置して当該審査会に、諮問しなければならない。

(退職手当審査会の構成等)

第20条 退職手当審査会は事案毎に置くものとし、次の各号に掲げる委員で構成する。ただし、当該事案の対象となる者と利害関係のあると認められた者は、委員となることができない。

(1) 学長が指名する理事

(2) その他学長が必要と認める者

2 前項第2号の委員は学長が委嘱し、その任期は退職手当審査会が解散するまでとする。

3 退職手当審査会に委員長を置き、第1項第1号の委員のうちから、あらかじめ学長が指名するものをもって充てる。

4 退職手当審査会は、必要があると認める場合は、前項に規定する事案の対象となる者、学長その他当該事案に関係する者に対し、資料の提出若しくは証言を求め、又は当該事案に関する調査を行うことができる。

5 退職手当審査会は、学長への報告をもって解散する。

(端数の処理)

第21条 この規則の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

1 この規則は、平成16年4月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

2 当分の間、退職した者に対する退職手当の額は、第5条及び第11条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、退職した者(傷病によらずその者の都合により退職した者を除く。)の勤続期間が35年を超える場合は、その者の勤続期間を35年とみなす。

(平成17年10月31日)

この規則は、平成17年10月31日から施行し、平成17年9月30日から適用する。

(平成18年3月29日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月3日)

この規則は、平成23年3月3日から施行する。

(平成24年12月13日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

2 改正後の規則附則第2項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

(平成28年6月23日)

この規則は、平成28年6月23日から施行する。

(平成29年12月28日)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年11月25日)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和7年5月30日)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学役員退職手当規則

平成16年4月19日 種別なし

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成16年4月19日 種別なし
平成17年10月31日 種別なし
平成18年3月29日 種別なし
平成23年3月3日 種別なし
平成24年12月13日 種別なし
平成28年6月23日 種別なし
平成29年12月28日 種別なし
令和3年11月25日 種別なし
令和7年5月30日 種別なし