○国立大学法人京都工芸繊維大学職員表彰等規則
平成25年4月11日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の職員に対して学長が行う表彰及び退職時の感謝状の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 この規則において、職員に対する「表彰」とは、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第53条(他の就業規則において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき行う表彰及び永年勤続に対する表彰(以下「永年勤続表彰」という。)とする。
(就業規則で定める表彰の対象者)
第3条 職員就業規則第53条に規定する「業務上の顕著な功績があった職員」は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 教育、研究又は社会貢献に対して政府機関、地方公共団体、学界等から顕著な功績が認められた者
(2) 教育又は研究プロジェクト等の遂行により、多大な成果を挙げた者
(3) 本学の運営、業務等の向上に多大な貢献を果たした者
(4) 業務によって有益な発明(改良、考案等を含む。)を行い、社会的に評価された者
(5) その他前各号と同等の功績等により表彰に価すると認められる者
2 職員就業規則第53条に規定する「特に他の職員の模範となると認める職員」は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の運営に有用な資格を取得し、かつ、本学の運営に貢献したと認められる者
(2) 社会的な篤行、貢献又は功績により、本学の名誉を高めたと認められる者
(3) 災害又は事故の際、特別の功労があったと認められる者
(4) その他特に他の職員の模範として表彰に価する実績があったと認められる者
(永年勤続表彰の対象者)
第4条 永年勤続表彰の対象者は、勤労感謝の日において、国立大学法人京都工芸繊維大学職員退職手当規則(平成16年4月1日制定。以下「退職手当規則」という。)における勤続期間の計算及び在職期間の通算の規定を準用して算出した勤続期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上であって、当該勤続期間のうち本学の役員又は職員であった期間(以下「本学在職期間」という。)が10年以上である職員であり、かつ、勤務成績が良好である者とする。
2 前項の規定により勤続期間を計算する場合において、職員就業規則第55条に規定する懲戒のうち減給又は停職の期間があるときは、当該期間を勤続期間及び本学在職期間から除算する。この場合において、除算する期間に該当する期間が1日以上ある月は、1月として除算する。
3 第1項に規定する者の表彰は、1人の職員について、退職手当規則第17条の規定により在職期間が通算される機関が実施した同等の表彰を含め1回を限度とする。
(推薦)
第5条 理事、工芸科学研究科長、各学系長、産学公連携推進センター長、未来デザイン・工学機構長、未来デザイン・工学機構に置く各組織の長、COC推進拠点長、情報統括本部長、各教育研究支援組織の長、法人に置く委員会その他の組織の長、高度技術支援センター長並びに各課長(以下「所属長等」という。)は、所属し、又は業務を担当する職員のうち、第3条に該当すると認められる者があるときは、所定の書類により作成した推薦書、理由書及び表彰事由に係る関係書類を学長に提出することにより、表彰候補者として推薦することができる。
(表彰の決定)
第7条 学長は、職員就業規則第53条の規定に基づく表彰を行うときは、役員会の議を経て決定するものとする。
(表彰の方法)
第8条 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。
2 学長が特に必要と認めるときは、前項の表彰状に併せて、記念品を贈呈することがある。
(感謝状の授与の対象者)
第10条 感謝状は、本学を退職する職員(職員就業規則の適用を受ける者に限る。)のうち、勤務成績が良好であり、かつ、本学の発展に尽力した者に授与する。
(記念品の贈呈)
第11条 学長が特に必要と認めるときは、感謝状の授与に合わせて、記念品を贈呈することがある。
(感謝状の授与の時期)
第12条 感謝状の授与は、第10条の規定に該当する職員の退職の日に行うものとする。
(事務)
第13条 表彰等に関する事務は、総務企画課及び人事労務課において処理する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、表彰等の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
1 この規則は、平成25年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日までに、廃止前の京都工芸繊維大学永年勤続者表彰規程(昭和37年10月1日制定)によって行われた表彰は、この規則の相当規定により行われた表彰とみなす。
附則(平成26年1月23日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。