○国立大学法人京都工芸繊維大学クロスアポイントメント制度に関する規則
平成29年3月23日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第10条の2第2項、国立大学法人京都工芸繊維大学特任教員等就業規則(平成17年3月10日制定)第7条の2第2項及び国立大学法人京都工芸繊維大学有期雇用リサーチ・アドミニストレーター等就業規則(平成28年3月3日制定)第7条の2第2項の規定に基づき、クロスアポイントメント制度について必要な事項を定めることにより、教員の多様性の確保、教育研究の活性化及び研究開発マネジメントの強化を促進し、もって国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における教育研究基盤を強化及び発展させることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「クロスアポイントメント」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 本学の教員、特任教員、リサーチ・アドミニストレーター又はシニア・リサーチ・アドミニストレーター(以下「教員等」という。)が、第5条の協定に基づき、本学の教員等としての身分を有したまま他機関の職員等として雇用され、本学及び当該他機関の業務を行うこと。
(2) 他機関の職員等が、第5条の協定に基づき、当該他機関の職員等としての身分を保有したまま本学の特任教員、リサーチ・アドミニストレーター又はシニア・リサーチ・アドミニストレーターとして雇用され、当該他機関及び本学の業務を行うこと。
2 この規則において、「クロスアポイントメント制度」とは、本学においてクロスアポイントメントを導入する制度のことをいう。
3 この規則において「他機関」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設置された国立大学法人又は大学共同利用機関法人
(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)に基づき、個別法により設置された独立行政法人
(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に基づき設置された地方独立行政法人
(4) 外国の教育研究機関
(5) 民間企業
(6) その他学長が特に認めた機関
4 この規則において「クロスアポイントメント教員等」とは、クロスアポイントメント制度を適用する本学の教員、特任教員、リサーチ・アドミニストレーター及びシニア・リサーチ・アドミニストレーターをいう。
(適用条件)
第3条 クロスアポイントメント制度は、次に掲げる条件のすべてを満たした場合に適用するものとする。
(1) 本学の教育研究の活性化、教育研究基盤の強化及び発展並びに研究開発マネジメントの強化に資すること。
(2) 本学の利益に著しく相反しないこと。
(3) クロスアポイントメント教員等の倫理が保持されること。
(4) クロスアポイントメント教員等の職務遂行に著しい支障がないこと。
(5) その他クロスアポイントメント教員等の職務の公正性、透明性及び信頼性の確保に支障がないこと。
(申請及び承認)
第4条 本学の教員等又は他機関の職員等に対し、クロスアポイントメント制度の適用を希望する学系その他教員等の所属組織の長(以下「学系長等」という。)は、事前に学長に申し出るものとする。
2 学長は、前項に規定する申出があったときは、人事委員会の審議を経て、適用の承認又は不承認を決定するものとする。
3 学長は、前項に規定する決定をしたときは、その旨を学系長等に通知するものとする。
4 学長は、毎年度、クロスアポイントメント教員等の数を取りまとめ、教育研究評議会に報告するものとする。
(協定の締結等)
第5条 学長は、前条の規定によりクロスアポイントメント制度を適用しようとするときは、他機関の長と協定を締結するものとする。
2 学長は、前項の協定を締結するにあたっては、その内容について、あらかじめクロスアポイントメント制度を適用しようとする本学の教員等又は他機関の職員等の同意を文書で得るものとする。
(期間)
第6条 クロスアポイントメントの期間は、1月以上とする。ただし、国立大学法人京都工芸繊維大学教員の任期に関する規則(平成11年12月16日制定)第2条第1項及び第2項に規定する任期を定めて雇用する教員のクロスアポイントメントの期間については、当該教員の任期を超えることができない。
(終了)
第7条 クロスアポイントメントは、次の各号のいずれかに該当するときは終了するものとする。
(1) 期間が終了したとき。
(2) 第5条の協定が破棄されたとき。
(3) クロスアポイントメント教員等が本学又は他機関を退職するとき。
(4) 本学又は他機関が特に必要と認めたとき。
(労働時間等の取扱い)
第8条 クロスアポイントメント教員等の服務規律、勤務時間、休日、休暇、給与等については、第5条の協定の規定に従うものとする。
2 その他必要な事項については、本学と他機関との協議により決定するものとする。
(権限及び職務)
第9条 クロスアポイントメント教員等は、所属組織等における教育研究、管理運営等に関し、クロスアポイントメント制度を適用しない教員等と同等の権限及び職務を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、クロスアポイントメント教員等の権限及び職務は、当該クロスアポイントメント教員等及び学系長等との合議に基づき、制限することができるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。