○国立大学法人京都工芸繊維大学教員の研究活動専念研修に関する規則
平成19年11月15日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第52条第2項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の教員の教育研究能力の向上を図るため、教員の研究活動専念研修(以下「サバティカル研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請資格)
第2条 常勤の教員のうち、教授又は准教授の職にある者(所属する組織の長の推薦を受けた場合は、講師又は助教の職にある者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する者は、サバティカル研修への従事を申請することができる。ただし、サバティカル研修を開始しようとする日の属する年度の4月1日において定年による退職の日までの期間が5年に満たない者については、この限りでない。
(1) 本学の常勤の教員として勤務を開始した日から起算して、7年以上(サバティカル研修を開始しようとする日の属する年度の4月1日における年齢が、満35歳以下の者にあっては3年以上、満40歳以下の者にあっては5年以上とする。)継続した勤務期間を有する者で、サバティカル研修に従事したことがないもの
(2) サバティカル研修に従事したことがある者で、直近のサバティカル研修を終了した日の翌日から起算して、本学の常勤の教員として7年以上継続した勤務期間を有するもの
(研修期間等)
第3条 サバティカル研修の期間は、原則として1月以上1年以内の継続した期間とする。ただし、教育に支障がなく、合理的理由があると認められる場合は、サバティカル研修を開始する日から起算して2年を限度として、当該期間を最大4回に分割することができる。この場合において、分割後のサバティカル研修の期間は、それぞれ原則として1月以上とする。
2 前項の期間の始期は、原則として4月又は10月とする。ただし、教育に支障がなく、合理的理由があると認められる場合は、他の月を始期とすることができる。
(職務)
第4条 サバティカル研修の期間中の教員は、研究活動に専念することを職務とする。
2 サバティカル研修の期間中は、人事委員会の承認を得て、教授会等への出席その他の管理・運営に関する職務を行うことができる。
3 サバティカル研修の期間中は、学域長及び人事委員会の承認を得て、授業その他の教育に関する職務を行うことができる。
(兼業)
第5条 サバティカル研修の期間中においても、兼業(国立大学法人京都工芸繊維大学職員兼業規則(平成16年4月1日制定)第2条第2項に規定する兼業をいう。以下同じ。)をしようとする場合は、許可を得なければならない。
2 サバティカル研修の期間中における兼業は、本研修の制度趣旨を踏まえて取扱うものとする。
(申請及び承認)
第6条 サバティカル研修への従事を申請する場合は、研修期間、調査研究場所、研究業績、教育補填の方法その他学長が定める事項を明らかにしなければならない。
2 申請に対する許否は、当該教員の所属する組織の長の承認又は推薦に基づき、人事委員会の議を経て、学長が決定する。
3 前項の許否は、次に掲げる基準により判断するものとする。
(1) 申請者に十分な研究業績が認められること。
(2) サバティカル研修によって申請者の教育研究能力の向上が期待されること。
(報告義務)
第7条 教員は、サバティカル研修の期間が終了したときは、別に定めるところにより研修の結果を報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、サバティカル研修の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年11月15日から施行する。
附則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(令和4年5月26日)
この規則は、令和4年5月26日から施行する。