○国立大学法人京都工芸繊維大学教員の研究活動専念研修実施細則
平成19年11月15日
制定
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人京都工芸繊維大学教員の研究活動専念研修に関する規則(平成19年11月15日制定。以下「規則」という。)第8条に基づき、サバティカル研修の実施に関し必要な事項を定める。
(1) 研究活動に専念することを目的とする6月以上の出張又は研修の期間がある場合 最後に当該期間を終了した日の翌日から起算する。
(2) 育児休業又は介護休業の期間がある場合 当該期間を控除して計算する。
(3) 休職又は前号に掲げる休業以外の休業の期間がある場合 人事委員会において個別に判断する。
(教育補填費用)
第3条 サバティカル研修のため必要とする教育補填費用は、原則として教育補填を必要とする学域の教育経費で負担するものとする。
(経費の充当)
第4条 サバティカル研修において、外国の教育研究機関等で行う場合であっては、当該教員に係る教育研究経費を渡航費又は滞在費に充当することができる。
2 規則第7条の規定に基づく報告は、研修終了後30日以内に別紙様式4により作成した報告書を提出することにより行わなければならない。
(実施方法)
第6条 サバティカル研修を本学から離れて行う場合においては、次の各号に掲げる手続きを経るものとする。
(1) 渡航費及び滞在費(当該研修を国内の教育研究機関等で行う場合にあっては、旅費に相当するもの。以下この条において同じ。)の全部について、教員研究経費、奨学寄付金等からの支弁による場合 出張
(2) 渡航費及び滞在費の全部について、先方等の負担による場合 研修
(3) 渡航費及び滞在費の全部について、教員研究経費、奨学寄付金等からの支弁と先方等の負担との双方による場合 出張
(4) 渡航費及び滞在費の一部について、先方等の負担による場合 研修
(5) 渡航費及び滞在費の全部について、自己が負担する場合 研修
(給与の取扱い)
第7条 サバティカル研修の期間中における給与は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員給与規則(平成16年4月1日制定)その他の規定に基づき、支給要件を欠くこととなる諸手当を除いて支給する。
(その他)
第8条 この細則に定めるもののほか、サバティカル研修の実施に関し必要な事項は、その都度学長が定める。
附則
この細則は、平成19年11月15日から施行する。
附則(平成21年3月26日)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
この細則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この細則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月26日)
この細則は、令和4年5月26日から施行する。



