○京都工芸繊維大学産学公連携推進センター連携企画室規則
平成30年9月27日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、京都工芸繊維大学産学公連携推進センター規則(平成30年9月27日制定。以下「センター規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、産学公連携推進センターに置く連携企画室(以下「室」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 室は、センター規則第2条第1号及び第2号の事項に関し、次に掲げる業務について企画し、立案し、及び実施する。
(1) 産学公連携プロジェクト等の企画及び推進に関すること。
(2) 企業、地方公共団体その他の外部の機関との共同研究及び受託研究等の促進に関すること。
(3) 地域等の研究ニーズ及び研究シーズに基づく産学公連携に関すること。
(4) 産学公研究者交流に関すること。
(5) 技術教育への支援に関すること。
(6) 外部資金の獲得に関する情報収集及び支援に関すること。
(7) 国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第32条第1項に掲げる室間の連携に関すること。
(8) 京都工芸繊維大学産学連携協力会との連携に関すること。
(9) 研究成果物の社会実装化支援に関すること。
(10) その他本学の産学公連携活動の推進及び支援に関すること。
(組織)
第3条 室に、次に掲げる室員を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 産学公連携推進センターに所属する職員のうち、産学公連携推進センター長(以下「センター長」という。)が指名する者
2 副室長は、本学の職員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
3 副室長の任期は、1年とする。この場合において、副室長の任期が、任命の日の属する年度の末日を超えることとなるときは、当該年度の末日をもってその終期とする。
4 副室長は、再任されることができる。
5 センター長が任期の途中で退任したときは、当該センター長が指名した副室長の任期は、当該センター長が退任した日をもって満了したものとみなす。
(副室長の任命)
第4条 副室長は、センター長の申出を経て、学長が任命する。
(職務)
第5条 副室長は、室長の職務を補佐する。
2 第3条第1項第3号の室員は、室長の命を受け、その職務に従事する。
(ワーキンググループ)
第6条 室に、必要に応じ、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関し必要な事項は、学長の了承を得て室長が定める。
(事務)
第7条 室に関する事務は、研究推進・産学連携課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、センター規則第7条の運営委員会の議を経て、学長の了承を得て室長が定める。
附則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する
附則(令和7年2月13日)
この規則は、令和7年3月1日から施行する。