○京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab 規則

平成26年3月13日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第35条第2項の規定に基づき、KYOTO Design Lab(以下「ラボ」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 ラボは、次に掲げる業務を行う。

(1) 国内外の企業、国、自治体、大学等から委託されたデザイン、建築、都市再生事業等のプロジェクトの実践

(2) 海外及び国内のデザイナー及び研究者の誘致に係る企画及び調整

(3) 海外拠点の設置及び企画

(4) 国内外の関連機関との連携

(5) 国際ワークショップ及び国際シンポジウムの企画及び運営

(6) ラボ等に関する情報の発信及び収集並びにブランディング戦略の実施

(7) ラボにおける発明、考案、意匠等に関する知的財産に関する交渉

(8) ラボ等における教育研究成果のアーカイブ化及び展開

(組織)

第3条 ラボに次に掲げる者を置く。

(1) ラボ長

(2) ユニット長

(3) その他の職員

2 前項各号に掲げる者のほか、必要に応じてラボに所長及び副ラボ長を置くことができる。

3 ラボ長は、京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の専任の教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。

4 所長は、学外の有識者等のうちから学長が委嘱する者をもって充てる。

5 副ラボ長は、本学の専任の教員のうちからラボ長が指名する者をもって充てる。

6 ユニット長は、本学の専任の教員又は特任教員のうちからラボ長が指名する者をもって充てる。

7 ラボ長、副ラボ長及びユニット長の任期は、1年とする。この場合において、ラボ長、副ラボ長及びユニット長の任期が、任命の日の属する年度の末日を超えることとなるときは、当該年度の末日をもってその終期とする。

8 所長の任期は、学長が個別に定める。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。

9 ラボ長、所長、副ラボ長及びユニット長は、再任されることができる。

10 ラボ長が任期の途中で退任したときは、当該ラボ長が指名した副ラボ長及びユニット長の任期は、当該ラボ長が退任した日をもって満了したものとみなす。

(ラボ長の任命等)

第4条 ラボ長は、学長が任命する。

2 所長は、第8条に規定する運営委員会の議を経て、ラボ長の申出を踏まえ学長が委嘱する。

3 副ラボ長及びユニット長は、ラボ長の申出を経て学長が任命する。

(職務)

第5条 ラボ長は、ラボの業務を掌理する。

2 所長及び副ラボ長は、ラボ長を補佐し、ラボの運営等に関しラボ長が指示する事項を処理する。

3 ユニット長は、ラボ長の命を受け、第7条に規定するユニットの業務を掌理する。

4 その他の職員は、ラボ長の命を受け、その職務に従事する。

第6条 削除

(ユニット)

第7条 ラボに、第2条に規定する業務の推進のため、次に掲げるユニットを置く。

(1) 事業ユニット

(2) 情報ユニット

(3) 知財ユニット

2 前項のユニットに関し必要な事項は、次条に規定する運営委員会の議を経て、学長の了承を得てラボ長が定める。

(運営委員会の設置)

第8条 ラボに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の審議事項)

第9条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) ラボの運営についての基本方針に関する事項

(2) ラボの業務の計画及び実施に関する事項

(3) 所長の選考に関する事項

(4) ラボの予算の計画及び執行に関する事項

(5) ラボの自己点検・評価に関する事項

(6) その他ラボの運営に関し必要な事項

(委員会の組織)

第10条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) ラボ長

(2) 副ラボ長

(3) 未来デザイン・工学機構副機構長のうちから未来デザイン・工学機構長が指名する者

(4) ユニット長

(5) オープンファシリティセンターデザインファクトリーユニット長

(6) その他ラボ長が必要と認めた者

2 前項第6号の委員は、ラボ長の申出を経て、学長が委嘱する。

3 第1項第6号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(委員会の委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、ラボ長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

(委員会の議事等)

第12条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(発明等に係る特許等の取扱い)

第13条 ラボにおける発明、考案、意匠等に係る特許等の取扱いについては、国立大学法人京都工芸繊維大学発明等規則(平成16年9月16日制定)その他の関係規則等の定めるところによる。

(事務)

第14条 ラボに関する事務は、国際課の協力を得て、総務企画課が処理する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、ラボの運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得てラボ長が定める。

1 この規則は、平成26年3月20日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に命じられるラボラトリー長及びユニット長の任期については、第3条第4項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

3 この規則の施行後、最初に委嘱される第10条第1項第3号の委員の任期については、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成27年3月26日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日)

1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第1号のラボラトリー長及び同項第3号のユニット長は、それぞれ改正後の規則第3条第1項第1号のセンター長及び同項第3号のユニット長とみなし、その任期は、平成28年3月31日までとする。

(平成27年8月1日)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月24日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月23日)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年9月28日)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年9月27日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年9月26日)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab 規則

平成26年3月13日 種別なし

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第14章 未来デザイン・工学機構
沿革情報
平成26年3月13日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
平成27年6月25日 種別なし
平成27年8月1日 種別なし
平成28年3月24日 種別なし
平成28年9月23日 種別なし
平成29年9月28日 種別なし
平成30年9月27日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし
令和6年9月26日 種別なし