○京都工芸繊維大学情報基盤センターのメールアカウントの継続利用に関する規則
平成30年9月27日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)を退職した職員又は役員が本学在籍時に取得した情報基盤センターのメールアカウント(以下「在籍時メールアカウント」という。)を継続して利用する場合の申請その他の取扱いに関し必要な事項を定める。
(利用できる者の範囲)
第2条 在籍時メールアカウントを継続して利用できる者は、学長、理事又は常勤職員(国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)の適用を受ける者)のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学在籍時に発表した学術論文等の問い合わせ先として、在籍時メールアカウントの利用を必要とする本学の専任の教員であった者
(2) その他学長が認める者
(利用の申請及び許可)
第3条 在籍時メールアカウントの継続利用を希望する者は、原則として京都工芸繊維大学情報基盤センターのアカウントの利用登録等に関する取扱要領(平成19年8月29日情報基盤センター長裁定)第2の規定に基づきメールアカウントが停止される日の1か月前までに所定の様式により学長に申請し、許可を得るものとする。
2 利用期間の終期は、利用開始日の属する年度の末日を限度とする。
3 学長は、第1項の許可に必要な条件を付すことができる。
(許可の更新)
第4条 在籍時メールアカウントの継続利用を許可された者(以下「利用者」という。)が許可の更新を希望するときは、利用期間の終了日の1か月前までに所定の様式により学長に申請し、許可を得るものとする。
3 更新による利用期間の限度は、退職した日より10年を経過した日の属する年度の末日とする。
(利用料金及び徴収方法)
第5条 在籍時メールアカウントの利用料金及び徴収方法については、国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年4月8日制定)に定めるところによる。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、在籍時メールアカウントの利用にあたっては、次に掲げる事項とともに、京都工芸繊維大学情報セキュリティ対策基本規則(令和4年3月24日制定)第3条第12号に規定する情報セキュリティ関連規則に定める事項を遵守するものとする。
(1) 本学の信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(2) 知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(3) 本学に在籍する者であると錯誤させるような利用をしてはならない。
(4) 利用者以外の者と共同利用してはならない。
(5) 情報セキュリティ上の問題が生じたときは、本学と共同して問題の解決にあたらなければならない
(6) 営利行為をしてはならない。
(7) 前各号のほか、本学の業務に支障をきたす行為をしてはならない。
(申請内容の変更等)
第7条 利用者は、第3条第1項に規定する申請の内容を変更し、又は利用期間の途中で利用を取りやめようとするときは、あらかじめ学長に届け出るものとする。
(1) 利用者が、利用に関し虚偽の申請をしたとき。
(2) 利用者が、第6条に規定する遵守事項に違反したとき。
(3) 本学の管理運営上特別の事情が生じたとき。
(4) その他利用させることが不適当と学長が認めたとき。
(情報セキュリティ上の問題への対応)
第9条 情報基盤センター長は、在籍時メールアカウントの利用に関し、情報セキュリティ上の問題が生じたと判断したときは、利用者の同意を得ずに当該在籍時メールアカウントを停止できるものとする。
(在籍時メールアカウントの継続利用に関する通知)
第10条 在籍時メールアカウントの継続利用に関する通知は、原則として在籍時メールアカウントへの電子メールの送信により行うものとする。
(個人情報利用についての同意)
第11条 利用者は、本学が行う利用者の本人確認のため、本学在籍時の個人情報を本学が保持及び利用することに同意するものする。
(事務)
第12条 在籍時メールアカウントの取扱いに関する事務は、情報管理課において処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、在籍時メールアカウントの取扱いに関し必要な事項は、学長が定める。
附則
1 この規則は、平成30年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日から在籍時メールアカウントの継続利用を希望する者は、第3条第1項の規定にかかわらず、所定の期日までに所定の様式により学長に申請し、許可を得るものとする。
附則(令和2年3月26日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日において在職時メールアカウントの継続利用の許可を得ている者に係る許可の更新については、第4条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日)
この規則は、令和5年2月13日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。