○京都工芸繊維大学附属図書館図書管理規則

平成16年6月29日

制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学固定資産管理規則(平成16年4月8日制定。以下「固定資産規則」という。)に基づき、京都工芸繊維大学附属図書館(以下「図書館」という。)における図書の管理に関する基本的事項を定め、図書の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(図書の定義)

第2条 この規則において図書とは、図書館が組織として管理し、教育・研究の用に供されるもので次の各号に定めるところによる。

(1) 一般図書(製本雑誌を含む。)

(2) 貴重図書

(3) 辞書及び事典類

(受入)

第3条 図書を受け入れたときは、次の各号の手続を行う。

(1) 1冊に対し1登録番号を与え、図書にその登録番号を記録する。

(2) 図書固定資産台帳(固定資産規則第14条に規定する固定資産台帳であって、図書に係るものをいう。以下同じ。)に記帳する。

(取得価格)

第4条 図書の取得価格は次による。

(1) 購入した図書は、購入代価及び付随費用

(2) 寄附により取得した図書は、定価若しくは同種の図書を参考とした見積額(見積が困難な場合は備忘価格)

(3) 雑誌等を合冊製本して図書とする場合は、原則として、当該雑誌の購入代価及び合冊製本に要した経費

(保管)

第5条 整理済みの図書は、図書館の所定の場所に保管する。

(点検)

第6条 図書を管理する者は、複数年で一巡する方法による現物確認を行い、現品管理状況の適否及び帳簿記録の正否を実地に確かめる。

2 図書を管理する者は、点検調査の結果、図書固定資産台帳と現品の照合に差異を認めた場合には、その原因を調査し対策を講じるとともに再発の防止に努めるものとする。

(個人情報漏えい防止のために必要な措置)

第6条の2 図書を管理する者は、歴史資料(歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料をいう。)に個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)が記録されている場合にあっては、当該個人情報の漏えいの防止のため、国立大学法人京都工芸繊維大学の保有する個人情報の管理に関する規則(平成17年3月10日制定)で定める措置の例に準じて必要な措置を講ずるものとする。

(除却の基準等)

第7条 図書を除却しようとする場合の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 頻繁な使用により、甚だしく汚損若しくは破損し、補修が不可能な図書、又は補修に要する費用が当該図書の取得等に要する費用より高価であると認められる図書

(2) 相当期間を経過した重複している図書で、保存を要すると認める正本を除いた、それ以外の副本

(3) 図書としての価値を失い、保存の必要がないと認められた図書

(4) 盗難又は亡失が発覚して3年以上経過した図書

2 除却をした図書のうち、次の各号に掲げる場合は廃棄するものとする。

(1) 売却価格が売払いに要する費用に満たないとき。

(2) 売却によって損失を招くおそれがあると認められるとき。

(3) その他売却することが不適当と認められるとき。

(除却・売却の手続等)

第8条 図書を除却・売却しようとするときは、固定資産処分申請書を作成し、図書館長を経て、財務管理担当の承認を得るものとする。

2 除却した図書は、蔵書印を所定の消印で抹消するものとする。

(図書以外の図書館資料)

第9条 図書以外の図書館資料については、図書に準じて適正に管理するものとする。

2 前条の規定は、前項の図書館資料の除却・売却の手続等について準用する。

この規則は、平成16年6月29日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成23年3月24日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

京都工芸繊維大学附属図書館図書管理規則

平成16年6月29日 種別なし

(平成23年4月1日施行)