○京都工芸繊維大学附属図書館利用要項
平成19年7月19日
附属図書館長裁定
第1 趣旨
この要項は、京都工芸繊維大学附属図書館規則(平成17年2月17日制定)第12条の規定に基づき、京都工芸繊維大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
第2 図書館資料の区分
図書館が所蔵する図書館資料(以下「図書」という。)は、次のとおりとする。
(1) 一般図書(完冊の逐次刊行物を含む。)
(2) 貴重図書及び特殊図書
(3) 辞書及び事典類
(4) 新聞・雑誌その他逐次刊行物
(5) 視聴覚資料
(6) その他の図書
第3 開館日及び開館時間
1 図書館は、次の各号に掲げる日を除くほか毎日開館する。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 京都工芸繊維大学通則(昭和24年10月10日制定)第3条に規定する休業期間中の土曜日
(4) 12月28日から翌年1月4日まで
2 開館時間は、午前9時(土曜日にあっては午前10時)から午後5時までとする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、夜間に開館を行うことができる。
3 館長が必要と認めるときは、前2項の開館日若しくは開館時間を臨時に変更し、又は臨時に休館とすることができる。
第4 入館
本学職員及び本学学生は、入館の際、身分証明書又は学生証を携帯し、係員の求めがあればこれを提示しなければならない。
第5
1 本学職員及び本学学生以外の者(以下「学外者」という。)は、所定の手続を経て利用することができる。
2 学外者の利用に関し必要な事項は、館長が定める。
第6 利用の区分
図書館の利用は、次の区分による。
(1) 館内閲覧
(2) 館外貸出
(3) 図書の複写及び撮影
(4) 参考調査
(5) 他の図書館の利用
第7 館内閲覧
1 館内閲覧は、自由閲覧と手続閲覧とする。
2 自由閲覧は、閲覧室に開架してある図書を自由に取り出してその室で閲覧する。
3 手続閲覧は、積層書庫及び貴重図書室にある図書を所定の手続を経て閲覧する。
4 次の各号に掲げる場合においては、閲覧を制限することがある。
(1) 図書の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合、又は図書館において当該原本が現に使用されている場合
(2) 閲覧室が非常に混雑している場合等、教育、研究又は学習に支障をきたすおそれがある場合
第8
同時に閲覧できる図書の冊数は、10冊以内とする。
第9 館外貸出
館外貸出を受けようとする者は、係員に申出て、所定の手続を経なければならない。
第10
次の図書は館外貸出を行わない。
(1) 貴重図書
(2) 辞書及び新聞
(3) 新刊雑誌(受入れてから1月未満のもの)
(4) 禁帯出の標示がしてある図書
(5) 視聴覚資料
第11
館外貸出を受けることのできる図書の冊数及び期間は、次の各号に掲げる範囲内とする。
(1) 本学教員(特任教員を含む。) 100冊 1年(ただし、学生用図書と分類された図書は3週間とする。)
(2) 本学に勤務する非常勤講師及び本学で受け入れている研究員等 10冊 3週間
(3) 本学の大学院学生及び学部学生(大学院研究生及び学部研究生等を含む。) 10冊 3週間
(4) 本学教員以外の職員(非常勤職員を含む。) 5冊 3週間
第12
未製本の雑誌の館外貸出は、受入れ後1月を経過したものに限り行うものとし、利用者1名あたり1冊、3日を限度とする。
第13
第10、第11及び第12の規定にかかわらず、教育、研究その他特別の理由がある場合、館長は、貸出制限に例外を認めることができる。
第14
館外貸出を受けた図書は、他に転貸することはできない。
第15
館外貸出を受けた図書は、所定の期限までに返納しなければならない。
第16
館外貸出を受けた図書は、期間中であっても返納に応じなければならない。
第17 特別貸出
1 同一系の部門等が共同して設置する図書室の管理責任者から、当該部門等の専門図書の貸出の申出があった場合は、附属図書館運営委員会の議を経て特別貸出を行うことができる。
2 前項の図書の貸出期間は1年とし、貸出冊数は附属図書館運営委員会がその都度定める。
第18 複写及び撮影
図書の複写は、教育、研究又は学習の用に供することを目的とする場合に限り、認めるものとする。
第19
図書の複写に関し必要な事項は、京都工芸繊維大学附属図書館文献複写規則(昭和42年10月19日制定)の定めるところによる。
第20
図書の撮影を願い出る者は、館長の許可を受けなければならない。
第21 参考調査
1 本学職員及び本学学生は、教育、研究又は学習のため参考となる情報の提供及び資料の調査を係員に依頼することができる。
2 前項による依頼は、文書、口頭、電話等で受け付ける。
第22
第21の場合において、特に経費又は日時を要し、他の参考調査に支障を及ぼすおそれのあるときは、当該参考調査を行わないことがある。
第23 他の図書館の利用
本学職員及び本学学生は、教育、研究のため必要があるときは、他の図書館の資料の利用を係員に依頼することができる。
第24
第23の場合における図書の利用方法については、他の図書館の指示による。
第25 規律保持
1 図書館利用者はこの要項及び館長の指示する事項を厳守しなければならない。
2 前項に違反した者は、一定期間図書館の利用を停止することがある。
第26 その他
図書を利用者の閲覧に供するため、図書の目録及びこの要項を閲覧室内に常時備え付けるものとする。
附則
この要項は、平成19年7月19日から実施する。
附則(平成20年3月14日)
この要項は、平成20年3月14日から実施する。
附則(平成21年4月1日)
この要項は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成28年9月26日)
この要項は、平成28年10月1日から実施する。
附則(平成29年9月21日)
この要項は、平成29年10月1日から実施する。
附則(平成30年4月3日)
この要項は、平成30年4月3日から実施する。