○京都工芸繊維大学アイソトープセンター規則
昭和62年4月23日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第42条の規定に基づき、アイソトープセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(センターの目的)
第2条 センターは、放射性同位元素及びその応用分野の研究及び教育の用に供するとともに、取扱者の教育訓練を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)
(3) その他の職員
2 前項各号に掲げる者のほか、必要に応じてセンターに副センター長を置くことができる。
3 センター長は本学の専任の教授のうちから学長が指名する者を、主任者は国立大学法人京都工芸繊維大学アイソトープセンター放射線障害予防規程(平成13年4月19日制定。以下「予防規程」という。)に定める者をもって充てる。
4 副センター長は、本学の専任の教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
5 センター長及び副センター長の任期は、1年とする。ただし、補欠のセンター長及び副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前項の場合において、副センター長の任期が、当該副センター長を指名したセンター長の任期を越えることとなる場合は、当該センター長の任期の末日をもってその終期とする。
7 センター長及び副センター長は、再任されることができる。
8 センター長が任期の途中で退任したときは、当該センター長が指名した副センター長の任期は、当該センター長が退任した日をもって満了したものとみなす。
(センター長の任命等)
第4条 センター長は、学長が任命する。
2 副センター長は、センター長の申出を経て学長が任命する。
3 主任者は、予防規程に定めるところにより学長が任命する。
(職務)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 主任者は、予防規程に定めるところにより放射線障害の防止について指導及び監督を行うものとする。
4 その他の職員は、センター長の命を受け、その職務に従事する。
(運営委員会の設置)
第6条 センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第7条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) センターの運営についての基本方針に関する事項
(2) センターの業務の計画及び実施に関する事項
(3) センターの予算の計画及び執行に関する事項
(4) センターの自己点検・評価に関する事項
(5) その他センターの運営に関し必要な事項
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) センター長
(3) 主任者
(4) 京都工芸繊維大学放射線安全委員会規則(昭和61年3月20日制定)第3条第1項第5号に規定する委員
(5) その他センター長が必要と認めた者
2 前項第5号の委員は、センター長の申出を経て、学長が委嘱する。
3 第1項第5号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
(委員会の委員長)
第9条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(委員会の議事等)
第10条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとことによる。
3 委員長は、委員会が必要と認めたときは、会議に委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第11条 センターに関する事務は、研究推進・産学連携課において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得てセンター長が定める。
附則
この規程は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月14日)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月18日)
この規程は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月8日)
この規則は、平成21年1月8日から施行する。
附則(平成22年3月25日)
この規則は、平成22年3月25日から施行する。
附則(平成23年4月21日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に命じられるセンター長の任期については、第3条第3項本文の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月24日)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第1号のセンター長は、改正後の規則第3条第1項第1号のセンター長とみなし、その任期は、平成28年3月31日までとする。
3 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第8条第1項第4号の委員は、改正後の規則第8条第1項第5号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月25日)
この規則は、令和元年7月25日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する