○京都工芸繊維大学学生支援センター表彰・懲戒部会細則
平成28年6月23日
制定
(趣旨)
第1条 この細則は、京都工芸繊維大学学生支援センター規則(平成16年7月15日制定。以下「規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、センター運営委員会に置く表彰・懲戒部会に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 センター運営委員会に、表彰・懲戒部会(以下「部会」という。)を置く。
(審議事項)
第3条 部会は、学生の表彰及び懲戒に関する事項について審議する。
(構成)
第4条 部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 研究科長
(3) 副研究科長
(4) 学域長
(5) 学生支援・社会連携課長
(6) 職員のうちからセンター長が指名する者
2 前項第6号の委員は、センター長の申出を経て、学長が委嘱する。
3 第1項第6号の委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
(部会長)
第5条 部会に部会長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 部会長は、部会の業務を掌理する。
3 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 部会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 部会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(調査委員会)
第7条 センター長は、京都工芸繊維大学学生懲戒規則(令和2年3月26日制定)第6条の規定による事実関係の調査のため、部会に調査委員会を置くことができる。
(調査委員会の構成等)
第8条 調査委員会は、事案ごとに置くものとし、次に掲げる委員で組織する。ただし、事実関係の調査の対象となる学生と利害関係があると認められる者は、委員となることができない。
(1) 部会委員のうちから部会長が指名する者
(2) 職員のうちから部会長が指名する者
(3) 部会長が特に必要と認める学外の有識者
3 調査委員会に委員長を置き、第1項第1号の委員のうちからあらかじめ部会長が指名するものをもって充てる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
5 調査委員会は、部会への報告をもって解散する。
(事務)
第9条 部会に関する事務は、学生支援・社会連携課において処理する。
(その他)
第10条 この細則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、学長の了承を得てセンター長が定める。
附則
この細則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この細則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。