○京都工芸繊維大学学道会館規則

平成18年3月9日

制定

(設置)

第1条 京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に、学道会館(以下「会館」という。)を置く。

(会館の目的)

第2条 会館は、教育研究上の諸会合、研修等及びこれらに参加する者の臨時の宿泊の用に供することを目的とする。

(管理者)

第3条 会館に管理者を置き、研究推進・産学連携課長をもって充てる。

(利用者の範囲)

第4条 会館を利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本学の役職員

(2) 第2条に規定する諸会合、研修等に参加する学外者

(3) その他学長が適当と認めた者

(利用の許可)

第5条 会館を利用しようとする者は、所定の利用許可願を所定の期日までに管理者を経由して学長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 学長は、前項の許可に、必要な条件を付すことがある。

(利用料金)

第6条 前条の規定により会館の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、利用料金を納付しなければならない。ただし、本学の役職員が業務上利用する場合は、利用料金は徴収しない。

2 利用料金は前納とし、納付済みの利用料金は、還付しない。

3 利用料金は、会議室等の利用については国立大学法人京都工芸繊維大学固定資産管理規則(平成16年4月8日制定)に、宿泊については国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年4月8日制定)にそれぞれ定める額とする。

(利用者の遵守事項等)

第7条 利用者は、法令、この規則その他の本学の規定及び利用許可の条件を遵守するとともに、施設管理等の必要上本学の役職員が行う指示に従わなければならない。

(利用内容の変更)

第8条 利用者は、第5条第1項の利用許可願の内容を変更し、又は利用を取りやめようとするときは、あらかじめ管理者を経由して学長に申し出て、その承認を得なければならない。

(使用許可の取り消し等)

第9条 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を中止させることがある。

(1) 利用許可願に虚偽の記載があったとき。

(2) 利用者が第7条の規定に違反したとき。

(3) 会館の管理運営上特別の事情が生じたとき。

(4) その他利用させることが不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第10条 利用者は、その故意又は重大な過失により会館に生じた物的又は人的な損害について、賠償責任を負うものとする。

(事務)

第11条 会館に関する事務は、研究推進・産学連携課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、会館の運営に関し必要な事項は、学長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年1月8日)

この規則は、平成21年1月8日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する

京都工芸繊維大学学道会館規則

平成18年3月9日 種別なし

(令和3年4月1日施行)