○国立大学法人京都工芸繊維大学における大学発スタートアップの支援に関する規則
令和7年2月13日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における大学発スタートアップへの円滑かつ適正な支援を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「大学発スタートアップ」とは、次の各号のいずれにも該当する企業をいう。
(1) 本学が所有する知的財産権又は本学の役員、職員(以下「職員等」という。)若しくは学生が創出した研究成果若しくは習得した技術を基に起業したもの
(2) 本学の職員等若しくは学生又は本学を退職、卒業、修了若しくは退学(以下「退職等」という。)した者が発起人となる、又はその設立に深く関与したもの。ただし、退職等から設立までの期間が3年以内のものに限る。
(支援内容)
第3条 本学は、大学発スタートアップに対し、大学発スタートアップの事業目的、本学への貢献内容等に応じ、本学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲で、次の各号に掲げる支援を行うことができる。この場合において、本学は、支援内容に応じて一定の対価を求めることができるものとする。
(1) 事務室又は研究室として、本学内の施設を貸与すること。
(2) 貸与した施設について、大学発スタートアップの所在地とする商業登記を認めること。
(3) 本学が所有する知的財産権の譲渡及び提供又は実施権の設定、実施許諾及び利用許諾(以下「ライセンス等」という。)に関する優遇的条件(次号に掲げるものを除く。)を設けること。
(4) ライセンス等の対価として現金に代えて株式及び新株予約権を受け入れること。
(5) その他産学公連携推進センター長(以下「センター長」という。)が必要と認める支援
2 前項各号に掲げる支援は、本規則その他関係規則等の定めるところにより行うものとする。
(1) 第2条に規定する大学発スタートアップの定義に該当していること。
(2) 事業内容が公序良俗に反しないこと。
(3) 本学に対する名誉毀損、誹謗中傷、業務妨害等のおそれがないこと。
(4) 職員等が設立したものにあっては、国立大学法人京都工芸繊維大学職員兼業規則(平成16年4月1日制定)、国立大学法人京都工芸繊維大学役職員利益相反マネジメント規則(平成19年2月15日制定)その他関係規則等に定める所要の手続、許可等が適正になされていること。
2 センター長は、第3条第1項第3号に規定する支援の申請があった場合は、スタートアップ推進室の審査、産学公連携推進センター知的財産戦略室の審査及び委員会の議を経て、支援の可否を決定するものとする。
3 センター長は、第3条第1項第4号に規定する支援の申請があった場合は、スタートアップ推進室の審査を経て、国立大学法人京都工芸繊維大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規則(令和7年2月13日制定)第4条及び第5条に定めるところにより支援の可否を決定するものとする。
4 センター長は、前3項に規定する決定を行ったときは、文書により申請者に通知する。
(支援期間)
第7条 前条第4項の規定により支援を決定した大学発スタートアップ(以下「大学支援スタートアップ」という。)への支援期間は、3年を超えない範囲で、センター長が必要と認める期間とする。ただし、再申請を妨げないものとする。
(免責)
第8条 本学は、大学支援スタートアップの製品、サービス等の内容及び品質並びに大学支援スタートアップの経営状況を保証するものではなく、大学支援スタートアップが負う法的責任について、本学はその責を負わないものとする。
2 支援又は支援の中止により、大学支援スタートアップ又は第三者に損害が生じた場合であっても、本学はその損害を賠償する義務を負わないものとする。
(事業報告書等の提出)
第9条 大学支援スタートアップの代表者(以下「代表者」という。)は、年度ごとに適宜の様式により、自社で定めた決算日から3月以内に、事業報告書及び収支決算書(以下「事業報告書等」という。)をセンター長に提出しなければならない。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散
(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産手続
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続
(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める不正競争を行い、裁判によって同法第21条に定める罰金刑が確定した場合
(支援の中止)
第10条 センター長は、大学支援スタートアップが、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会の議を経て、支援を中止することができる。
(1) 事業活動が第4条各号に掲げる条件から著しく逸脱した場合
(2) 社会的信用を失墜する行為を行った場合
(3) 企業活動の実態がなくなった場合
(4) 第9条第1項に規定する事業報告書等を提出しない場合
(5) 代表者から支援の中止の申出があった場合
(6) その他支援することが適当でないと認める場合
2 センター長は、前項の規定に基づき支援を中止した場合は、代表者に通知する。
(事務)
第11条 大学発スタートアップの支援に関する事務は、研究推進・産学連携課において行う。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、大学発スタートアップの支援に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が定める。
附則
この規則は、令和7年3月1日から施行する。


