○国立大学法人京都工芸繊維大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規則
令和7年2月13日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学における大学発スタートアップの支援に関する規則(令和7年2月13日制定。以下「スタートアップ支援規則」という。)第12条の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の研究成果に係る知的財産権のライセンス等の対価を現金に代えて株式等で取得する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 知的財産権 国立大学法人京都工芸繊維大学発明等規則(平成16年9月16日制定。以下「発明等規則」という。)第2条及び第27条に規定する権利のうち第7条又は第13条の規定に基づき本学に帰属した権利並びに第28条に規定するノウハウのうち第29条の規定に基づき本学が承継したノウハウ、国立大学法人京都工芸繊維大学成果有体物取扱規則(平成27年7月23日制定。以下「成果有体物取扱規則」という。)第2条に規定する成果有体物のうち第3条の規定に基づき本学に帰属した権利並びに国立大学法人京都工芸繊維大学著作物取扱規則(平成27年7月23日制定。以下「著作物取扱規則」という。)第2条に規定する権利のうち第3条又は第13条に基づき本学に帰属した権利をいう。
(2) ライセンス等 知的財産権の譲渡及び提供又は実施権の設定、実施許諾及び利用許諾をいう。
(3) 株式等 株式及び新株予約権をいう。
(4) 大学支援スタートアップ スタートアップ支援規則第7条に規定する企業をいう。
(株式等の取得)
第3条 本学は、大学支援スタートアップがライセンス等に係る対価の全部又は一部を現金で支払うことが困難な場合は、ライセンス等の対価を株式等により取得することができる。
2 産学公連携推進センター長(以下「センター長」という。)は、スタートアップ支援規則第5条に規定する申請(ただし、スタートアップ支援規則第3条第1項第4号に規定する支援の申請に限る。)があったときは、次の各号に掲げる事項に関する資料の提出を求めるものとする。
(1) 財務状況に関する資料
(2) 事業(技術開発、事業化、資金調達等)の計画に関する資料
(3) その他株式等の取得の妥当性を判断するために必要な資料
(審査)
第4条 産学公連携推進センタースタートアップ推進室(以下「スタートアップ推進室」という。)は、次の各号に掲げる観点により、株式等の受入の可能性について審査するものとする。
(1) 大学発スタートアップの事業計画及び資本政策の蓋然性
(2) 大学発スタートアップへのベンチャーキャピタル等からの出資等資金提供の可能性
(3) 大学発スタートアップのイクジット(IPO(新規公開株式)及びM&A(合併・買収))の潜在的可能性
(4) その他センター長が必要と認める事項
(1) 株式等の種類及び数量の根拠並びに合理性
(2) 新株予約権の場合、行使価格の合理性
(3) 新株予約権の場合、行使期間の妥当性
(4) その他株式等の受入条件の妥当性を判断するために必要な事項
3 産学公連携推進センター知的財産戦略室は、第1項の審査において受入可能と判断したものについて、知的財産権の価値及び権利化に要した費用、外部資金の状況、大学発スタートアップの概要、市場規模等を総合的に考慮してライセンス等の可否について審査するものとする。
2 センター長は、株式等の取得の可否を決定する前に、財務担当理事へ株式等の取得について事前に通知するものとする。
3 センター長は、第1項に規定する決定を行ったときは、その決定内容を学長に報告するものとする。
(契約)
第6条 学長は、前条第3項に規定する報告があったときは、株式等の取得等について規定した契約を大学支援スタートアップと締結の上、当該株式等を取得するものとする。
(株式等の管理)
第7条 学長は、取得した株式等を国立大学法人京都工芸繊維大学会計規程(平成16年4月19日制定)第5条第1項第4号の規定に基づき、資金担当に管理させる。
(株式等の評価)
第8条 株式等の評価は、国立大学法人会計基準によるものとする。
(新株予約権の行使等)
第9条 第6条の規定により新株予約権を取得した場合において、当該新株予約権の行使が可能となったときは、速やかに新株予約権を行使し、株式を取得するものとする。ただし、新株予約権の行使価格が当該新株予約権の目的である株式の売却価格を上回ると見込まれるときは、新株予約権を行使しないものとする。
2 前項の規定により新株予約権を行使する場合には、当該大学支援スタートアップとの契約内容を遵守するものとする。
3 前2項の規定は、新株予約権を行使前に有償譲渡することを妨げない。
4 新株予約権の権利行使、権利の変更又は処分(放棄を含む。)等を大学支援スタートアップから求められた場合は、委員会の議を経て、適切に対応するものとする。
(経営参加の制限)
第10条 本学は、取得した株式等に基づく大学支援スタートアップの経営に参加する権利については、次に掲げる場合を除き、原則として行使しない。
(1) 権利を行使しないことが大学支援スタートアップの経営に著しい影響を与える可能性があると考えられる場合等の例外的かつ緊急避難的な場合
(2) 取得した株式に基づく剰余金の配当を受ける権利等、当該大学支援スタートアップから経済的利益を受けることを内容とする権利を行使する場合
(株式の売却)
第11条 取得した株式が公開株である場合は、取得後速やかに売却するものとし、当該株式が未公開株である場合は、当該株式の公開後速やかに売却するものとする。ただし、次に掲げる場合は、保有することができるものとする。
(1) 株式を換金することが可能となった時点において、当該株式の価格がライセンス等の対価に相当しないものである場合
(2) その他特別の事情により株式を保有する必要がある場合
2 前項の規定は、未公開株を公開前に売却することを妨げない。
3 前2項により株式を売却するときは、インサイダー取引防止の観点から、原則として、有価証券処分信託、株式処分信託等を利用して行うものとする。
(インサイダー取引の防止)
第12条 株式の売却にあたっては、利益相反マネジメント委員会において、当該大学支援スタートアップに関与する本学の役員、職員その他の事前に重要情報を得る可能性がある者に対して、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条第2項に規定する重要事実の知覚状況を確認の上、適切に行うものとする。
(実施補償及び持分譲渡補償)
第13条 ライセンス等の対価として株式等を取得した場合の実施補償及び持分譲渡補償は、発明等規則第24条、第24条の2、第27条及び第34条、成果有体物取扱規則第10条並びに著作物取扱規則第18条及び第19条の規定を準用する。この場合において、「本学が収入を得た場合」とあるのは、「株式等を取得した後、その株式等を売却等し収入を得た場合」と読み替えるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、ライセンス等の対価として取得する株式等の取扱いに関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が定める。
附則
この規則は、令和7年3月1日から施行する。