○国立大学法人京都工芸繊維大学再雇用職員就業規則

平成18年3月29日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第2条第6項の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)に期間を定めて雇用する再雇用職員の就業に関する事項を定めるものとする。

(区分等)

第2条 再雇用職員は、1週間の所定勤務時間が15時間30分から31時間の範囲内の者をいう。

2 再雇用職員の職種は、事務職員、技術職員又は看護師とする。

3 前項の職種は、再雇用職員となる者の免許、資格、職務経験、職務内容等に応じて定めるものとする。

(対象者)

第3条 雇用の対象となる職員は、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者とする。

(1) 国立大学法人京都工芸繊維大学特定再雇用職員就業規則(平成26年1月22日制定。以下「特定再雇用職員就業規則」という。)の適用を受け、かつ、同規則第7条の上限年齢に達する日以降における最初の3月31日(以下「上限雇用期間満了日」という。)をもって雇用契約期間の満了により退職した者

(2) 上限雇用期間満了日の翌日から引き続き勤務することを希望する者

(3) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第2項に基づく労使協定により定められた基準に該当する者

(法令との関係)

第4条 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令等の定めるところによる。

(規則の遵守)

第5条 本学及び再雇用職員は、ともに法令及びこの規則を誠実に遵守し、相協力して本学の業務の運営に当たらなければならない。

(権限の委任)

第5条の2 学長は、この規則による権限の一部を職員に委任することができる。

第2章 雇用期間等

(雇用契約の期間等)

第6条 雇用契約の期間は、一の会計年度を限度として、1日から12月の範囲内で定めるものとする。

2 雇用契約は、これを更新することがある。

3 前2項の規定による雇用契約の合計の期間は、通算して5年を超えないものとする。

4 前項の雇用契約の合計の期間には、当該雇用契約前において、特定再雇用職員就業規則に基づき、本学に期間を定めて雇用されていた期間を含むものとする。

5 第2項の更新は、更新直前の期間において勤務成績が良好である場合に行う。

6 第2項の更新の期間は、一の会計年度を限度として、1日から12月の範囲内で定めるものとする。

7 第2項の規定により更新する場合は、あらかじめ職員の同意を得るものとする。

(雇用の期限)

第7条 前条第1項及び第6項に定める再雇用の期間の末日は、65歳に達する日以降における最初の3月31日を超えることができない。

(休職)

第7条の2 再雇用職員が心身の故障のため、長期の休養を要するときは、休職とすることがある。

2 前項の休職は、医師の診断の結果に基づいて行うものとする。この場合において、学長は、医師を指定することがある。

3 休職者は、再雇用職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(休職の期間)

第7条の3 前条第1項の休職期間は、休養を要する程度に応じ、1年を超えない範囲内で学長が定める。

2 前項の場合において、休職の期間が1年に満たない場合は、休職した日から起算して引き続き1年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

3 前2項の場合において、復職後1年以内に同一又は関連があると医師が認める負傷又は疾病により再度休職とする場合の休職期間については、学長が特に必要と認めた場合を除き、当該復職前の休職期間に通算するものとする。この場合において、学長は、医師を指定することがある。

(復職)

第7条の4 休職期間の途中又は満了時に、医師が休職事由が消滅したと認めた場合に限り、再雇用職員を復職させるものとする。この場合において、学長は、医師を指定することがある。

第3章 給与

(給与)

第8条 再雇用職員の給与として基本給及び諸手当を支給する。

2 前項の諸手当は、期末手当、勤勉手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日手当、入試手当及びプログラム担当職員手当とする。

(基本給)

第9条 基本給の職種及び級は、再雇用職員の免許、資格、職務経験、職務内容等に応じて定めるものとする。

2 基本給の月額は、職種及び勤務日数に応じて、次の表に掲げるとおりとする。

職種

級

基本給の月額

週4日勤務

週3日勤務

週2日勤務

事務職員、技術職員


円

円

円

1

174,700

131,000

87,400

2

180,400

135,500

90,300

3

186,400

139,800

93,100

看護師


216,500

162,300

108,200

3 前項の表に定める基本給の額は、国家公務員の給与改定状況のほか、本学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。

(諸手当)

第10条 諸手当の額等は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「給与規則」という。)第19条、第20条、第26条、第28条、第29条、第30条、第31条、第32条の3及び第32条の5に定めるところによる。ただし、期末手当及び勤勉手当の額は、次表に掲げるとおりとする。

期末手当

勤勉手当

6月期

基本給の月額に、100分の50を乗じて得た額

基本給の月額に、100分の30を乗じて得た額

12月期

基本給の月額に、100分の62を乗じて得た額

(退職手当)

第11条 再雇用職員には、退職手当を支給しない。

(休職期間中の給与)

第11条の2 休職期間中の再雇用職員に対しては、学長が別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給しない。

(給与規則の準用)

第12条 給与の支給日等、給与の支給原則等、日割計算等、勤務1時間当たりの給与額の算出、端数計算、端数の処理については、給与規則第3条、第4条、第5条(第1項第1号及び第2号を除く。)及び第6条から第8条までの規定を準用する。

第4章 勤務時間、休暇等

(勤務日及び勤務時間)

第13条 再雇用職員の勤務日及び勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき15時間30分から31時間の範囲内とし、月曜日から金曜日までのうちから学長が指定する2日から4日の間、それぞれ1日につき7時間45分とする。

2 前項の規定にかかわらず、業務の都合上必要がある場合は、勤務日及び勤務時間を個別に定めることがある。

(時差出勤)

第13条の2 中学校就学前の子の養育を必要とする再雇用職員(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条第1項及び第23条の3第3項に規定する労使協定を締結し、この条に規定する時差出勤をすることができないものとして定められた者に該当する再雇用職員を除く。)が申し出た場合は、時差出勤(前条に規定する1日の勤務時間を変更することなく第18条において準用する就業規則第30条に規定する始業及び終業の時刻を前後1時間の範囲において、始業及び終業の時刻を15分単位で繰り上げ、又は繰り下げることをいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、第16条に規定する部分休業又は第17条に規定する介護部分休業をしている日は、時差出勤をすることができない。

(時差出勤の申出)

第13条の3 前条の再雇用職員が時差出勤をしようとする場合は、時差出勤を開始しようとする日の1週間前までに所定の手続により申し出るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、時差出勤を開始しようとする日の6日前から前日までに申し出た場合は、学長又はその委任を受けた者が業務の正常な運営に支障を生じないと認める場合に限り、時差出勤をすることができる。

3 前2項の申出は、できるだけ必要な期間を包括して申し出なければならない。

(休日)

第14条 土曜日及び日曜日は、休日とする。

2 前項の規定にかかわらず、第13条第2項の規定により勤務日を定める場合は、他の曜日を休日とすることがある。

3 第13条第1項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の定める国民の祝日、12月29日から翌年の1月3日まで及び8月16日は、休日とする。ただし、業務上の都合により、これらの日を勤務日とすることがある。

(年次休暇)

第15条 年次休暇は、有給とし、その期間、通常の勤務をした場合の給与を支給する。

2 再雇用職員となった者の年次休暇は、退職した特定再雇用職員が、当該退職時に有していた年次休暇の日数及び時間数とし、毎年、1月1日に新たに、その者の1週間当たりの勤務日数に応じて次の表に掲げる日数を付与する。

1週間当たりの勤務日数

4日

3日

2日

付与日数

15日

11日

7日

3 年次休暇を取得できるのは、当該付与された日から2年以内とする。

(育児休業等)

第16条 再雇用職員の育児休業及び部分休業については、別に規則で定める。

(介護休業等)

第17条 再雇用職員の介護休業及び介護部分休業については、別に規則で定める。

(管理)

第17条の2 再雇用職員の勤務時間、休日、休暇等の管理については、別に細則で定める。

第5章 就業規則の準用

(準用)

第18条 労働条件の明示、配置換、赴任、退職、解雇及び降任、服務、始業及び終業の時刻、休憩時間、時間外勤務、学外勤務、出勤簿、休暇の種類、年次休暇の請求手続及び単位、病気休暇、特別休暇、欠勤、研修、賞罰、安全衛生及び災害補償については、就業規則第8条、第10条、第11条、第15条、第16条、第19条から第21条まで、第23条から第28条の2まで、第30条、第31条、第32条から第34条まで、第36条、第41条、第43条から第49条まで(第47条第20号を除く。)、第51条の3、第52条から第63条まで、第65条及び第66条の規定は、再雇用職員について準用する。

2 就業規則第54条から第57条までの規定については、退職時以前の事項について新たに発覚した場合についても、これを準用するものとする。

附則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月11日)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附則(平成21年3月26日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月26日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年5月13日)

この規則は、平成23年5月13日から施行する。

附則(平成25年1月29日)

この規則は、平成25年2月1日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年1月22日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において現に再雇用職員である者については、改正後の規則第3条第1号中「国立大学法人京都工芸繊維大学特定再雇用職員就業規則(平成26年1月22日制定。以下「特定再雇用職員就業規則」という。)の適用を受け、かつ、同規則第7条の上限年齢に達する日以降における最初の3月31日(以下「上限雇用期間満了日」という。)をもって雇用契約期間の満了により退職した者」とあるのは「定年に達した日以降に退職した職員」と、第2号中「上限雇用期間満了日の翌日から引き続き勤務する」とあるのは「引き続き勤務する」と読み替えるものとする。

附則(平成27年3月11日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月3日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年11月24日)

この規則は、平成28年11月24日から施行する。

附則(平成29年3月9日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月13日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月24日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年11月24日)

この規則は、令和5年12月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年3月28日)

この規則は、令和6年3月28日から施行する。

附則(令和7年2月13日)

この規則は、令和7年2月13日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和7年7月28日)

1 この規則は、令和7年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、現に再雇用職員であって、勤続期間(定年退職の日以前に就業規則の適用を受けていた期間をいう。以下同じ。)が20年を超える者については、改正後の第18条の規定にかかわらず、就業規則第47条第20号の規定を準用する。この場合において、同号中「勤続期間(以下「勤続期間」という。)」とあるのは「定年退職の日までの勤続期間」と、「勤続期間が20年を超えた最初の4月1日(以下「基準日」という。)」とあるのは、「定年退職の日の翌日」と、「基準日の属する年度の勤労感謝の日の翌日」とあるのは「施行日」と、「翌年度の勤労感謝の日の前日」とあるのは「令和8年3月31日」と読み替えるものとする。

附則(令和7年9月25日)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

附則(令和8年1月29日)

1 この規則は、令和8年2月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

国立大学法人京都工芸繊維大学再雇用職員就業規則

平成18年3月29日 種別なし

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第8章 人事
沿革情報
◆ 平成18年3月29日 種別なし
◇ 平成20年9月11日 種別なし
◇ 平成21年3月26日 種別なし
◇ 平成22年3月26日 種別なし
◇ 平成23年5月13日 種別なし
◇ 平成25年1月29日 種別なし
◇ 平成26年1月22日 種別なし
◇ 平成27年3月11日 種別なし
◇ 平成28年3月3日 種別なし
◇ 平成28年11月24日 種別なし
◇ 平成29年3月9日 種別なし
◇ 平成31年3月13日 種別なし
◇ 令和2年3月26日 種別なし
◇ 令和4年3月24日 種別なし
◇ 令和5年11月24日 種別なし
◇ 令和6年3月28日 種別なし
◇ 令和7年2月13日 種別なし
◇ 令和7年7月28日 種別なし
◇ 令和7年9月25日 種別なし
◇ 令和8年1月29日 種別なし