○国立大学法人京都工芸繊維大学職員の無期労働契約への転換に関する規則
平成29年9月28日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学短時間勤務非常勤職員就業規則(平成16年4月1日制定)第4条第3項ただし書の規定、国立大学法人京都工芸繊維大学期間雇用非常勤職員就業規則(平成23年3月31日制定)第4条第3項ただし書きの規定、国立大学法人京都工芸繊維大学非常勤講師就業規則(平成26年1月23日制定)第4条第3項ただし書の規定、国立大学法人京都工芸繊維大学特定教職員就業規則(平成28年3月3日制定)第4条第3項ただし書きの規定又は国立大学法人京都工芸繊維大学特任専門職就業規則(平成20年9月11日制定)第4条第3項ただし書の規定により、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)との間における雇用契約の合計の期間が通算して5年を超えた者(以下「無期労働契約候補者」という。)の無期労働契約への転換に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 有期労働契約 労務が提供される期間の定めのある労働契約をいう。
(2) 無期労働契約 労務が提供される期間の定めのない労働契約をいう。
(3) 無期労働契約転換者 労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定に基づき、無期労働契約への締結の申込みをすることにより、有期労働契約から無期労働契約に転換した者をいう。
(申込み)
第3条 無期労働契約候補者のうち無期労働契約に転換しようとする者は、無期労働契約転換申込書(以下「申込書」という。)を学長に提出するものとする。
2 学長は、申込書の提出があったときは、申込書を提出した者に無期労働契約転換申込受理通知書を交付するものとする。
3 申込書を提出した者が無期労働契約への転換を取り下げようとするときは、無期労働契約転換取下書を学長に提出するものとする。
(無期労働契約への転換)
第4条 前条の規定に基づき、無期労働契約への転換の申込みをした者については、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日の翌日から、無期労働契約とする。
(定年)
第5条 無期労働契約転換者の定年は、満65歳とする。
2 無期労働契約転換者が定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。ただし、前項の定年に達した日以後に無期労働契約転換者となった者については、無期労働契約転換者となった日以後における最初の3月31日に退職するものとする。
(懲戒等)
第6条 国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第54条から第56条までの規定は、無期労働契約転換者に準用する。
(その他の労働条件)
第7条 無期労働契約転換者の労働条件は、前3条に規定する事項を除き、無期労働契約転換者となる直前に適用されていた労働条件と同一の労働条件とする。ただし、無期労働契約転換者であって、非常勤講師の職にある者に係る労働条件のうち、担当科目名、担当科目数、勤務時間、授業形態については、授業の開講状況、人員配置の都合、予算の状況等を踏まえ、年度ごとに個別に決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、労働条件を変更することができる。
(1) 無期労働契約転換者となる直前に適用されていた就業規則その他の関係規則が改正されたとき。
(2) 本学及び無期労働契約転換者が、労働条件の変更について合意したとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、本学に期間を定めて雇用する職員の無期労働契約への転換に関し必要な事項は学長が定める。
附則
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
2 国立大学法人京都工芸繊維大学無期労働契約転換者の定年等に関する規則(平成25年3月28日制定)は、廃止する。
附則(平成31年3月13日)
この規則は、平成31年3月13日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月26日)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。