○国立大学法人京都工芸繊維大学教員再任審査細則

平成27年3月26日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学教員選考等規則(平成27年3月26日制定。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学教員の任期に関する規則(平成11年12月16日制定)に基づき任期を定めて雇用した教員(以下「教員」という。)の再任に係る審査(以下「再任審査」という。)に関し必要な事項を定める。

(人事計画の審議)

第2条 教員の再任に関する計画(以下「人事計画」という。)は、国立大学法人京都工芸繊維大学人事委員会規則(平成16年5月13日制定)に規定する人事委員会(以下「人事委員会」という。)において審議するものとする。

(人事計画の決定)

第3条 学長は、人事委員会の審議を経て、人事計画を決定し、当該人事計画に関係する組織(以下「関係組織」という。)の長に通知するものとする。

(再任審査の開始)

第4条 学長は、前条の規定により人事計画を決定した際は、再任審査の対象となる教員(以下「対象教員」という。)に対し、学長が、審査に際し必要と認める書類(以下「審査書類」という。)の作成を指示するものとする。

2 対象教員は、再任審査の受審を希望する際は、前項に規定する審査書類を作成し、学長に提出するものとし、再任審査の受審を希望しない際は、その旨、学長に申し出るものとする。

(教員資格審査委員会の設置)

第5条 学長は、前条第2項の規定により審査書類の提出があった者(以下「候補者」という。)について再任審査を行うため、当該候補者に関係組織の長に教員資格審査委員会(以下「委員会」という。)の設置を指示するものとする。

2 関係組織の長は、前項の指示があったときは、速やかに委員会を設置するものとする。

(再任審査の実施)

第6条 委員会は、候補者について、京都工芸繊維大学教員再任審査基準(平成27年3月26日制定)に基づき再任審査を行うものとする。

(審査結果の報告)

第7条 委員会は、原則として委員会の設置日から起算して2月以内に審査の結果を第5条第2項に規定する関係組織の長に報告するものとする。

(学長への報告)

第8条 関係組織の長は、前条の規定による審査の結果を学長に報告するものとする。

(学外の有識者等からの意見聴取)

第9条 学長は、候補者の教育研究業績について、必要と認めるときは学外の有識者等に意見を聴くものとする。

2 前項の場合において、学長が学外の有識者等に意見を聴くにあたり、教員資格審査委員会は、複数の学外の有識者等を学長に推薦するものとする。

3 前項の学外の有識者等は、人事委員会の議を経て、学長が決定するものとする。

(再任の決定)

第10条 学長は、第8条の規定による報告及び前条第1項の規定による学外の有識者等の意見を踏まえ、必要に応じて候補者に対する面接を実施のうえ、候補者の任期が満了する日の6月前までに再任を決定するものとする。

2 学長は、前項に規定する再任の結果について、候補者に対して速やかに通知するものとする。

(教育研究評議会での報告)

第11条 学長は、前条により対象教員の再任を決定したときは、教育研究評議会において報告するものとする。

(その他)

第12条 この細則に定めるもののほか、再任審査に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て学長が定める。

1 この細則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この細則の施行日の前日までに開始した再任審査にあっては、施行日前日における教員の再任審査手続に準じて行う。

(平成27年10月22日)

1 この規則は、平成27年10月22日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この細則の施行日の前日までに開始した再任審査にあっては、なお従前の例による。

(平成30年4月3日)

この細則は、平成30年4月3日から施行する。

(令和4年3月24日)

1 この細則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1項の規定にかかわらず、施行日以前に再任審査を開始している者に係る再任審査は、なお従前の例による。

国立大学法人京都工芸繊維大学教員再任審査細則

平成27年3月26日 種別なし

(令和4年4月1日施行)