○国立大学法人京都工芸繊維大学における特定教職員に関する規則
平成28年3月3日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)において、期間を定めて雇用する特定教職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 特定教職員の所属は、従事する業務に関連する学内組織とする。
(選考の方法)
第3条 特定教職員の選考は、国立大学法人京都工芸繊維大学人事委員会規則(平成16年5月13日制定)に定める人事委員会の審査を経た上、学長が行う。
(選考基準)
第4条 特定教職員として雇用することのできる者は、国立大学法人京都工芸繊維大学特定教職員就業規則(平成28年3月3日制定。以下「特定教職員就業規則」という。)第1条第2項別表第1に規定する職種に応じ、次の各号に掲げる者とする。
(1) 特定教員 国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第15条第1項第2号の規定により退職した教員で、かつ、長年の実務経験により養われた能力、知識、技量等を活かし、業務を行うことができる者
(2) 特定職員 育児又は介護の事情により、職員就業規則第15条第1項第1号の規定により退職した事務職員又は技術職員で、かつ、在職中の実務経験により養われた能力、知識、技量等を活かし、業務を行うことができる者
(業務)
第5条 特定教職員は、それぞれ雇用する際に定める業務に従事する。
(契約)
第6条 特定教職員との契約は、雇用契約とし、特定教職員就業規則第4条の規定に基づき、契約を締結するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、特定教職員に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。