○京都工芸繊維大学美術工芸資料館規則
平成14年4月18日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学の組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第42条の規定に基づき、美術工芸資料館(以下「資料館」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 資料館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 美術工芸資料に関する調査及び研究を行うこと。
(2) 美術工芸資料及びこれに関する情報資料を収集し、整理し、及び保全すること。
(3) 美術工芸資料及びこれに関する情報資料の展示、閲覧に関すること。
(4) 企画展覧会(以下「企画展」という。)の実施に関すること。
(5) 美術工芸資料の貸付、撮影又は出版物等への掲載その他の活用に関すること。
(組繊)
第3条 資料館に次に掲げる職員を置く。
(1) 館長
(2) その他の職員
2 館長は、本学の教員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
3 館長の任期は、1年とする。ただし、補欠の館長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 館長は、再任されることができる。
(館長の任命)
第4条 館長は、学長が任命する。
(職務)
第5条 館長は、資料館の業務を掌理する。
2 その他の職員は、館長の命を受け、その職務に従事する。
(運営委員会の設置)
第6条 資料館に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第7条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 資料館の運営についての基本方針に関する事項
(2) 資料館の業務の計画及び実施に関する事項
(3) 資料館の予算の計画及び執行に関する事項
(4) 資料館の自己点検・評価に関する事項
(5) その他資料館の運営に関し必要な事項
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) 館長
(3) 各副学域長
(4) 資料館の業務を担当する本学の専任の教員のうちから学長が指名する者
(5) その他館長が必要と認めた者 若干名
4 前項の委員は、再任されることができる。
(委員会の委員長)
第9条 委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(委員会の議事等)
第10条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(観覧料等)
第11条 企画展の観覧料及び徴収方法並びに第2条第5号に規定する美術工芸資料の撮影に係る料金及び徴収方法については、国立大学法人京都工芸繊維大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年4月8日制定)に定めるところによる。
2 第2条第5号に規定する美術工芸資料の貸付又は出版物等への掲載に係る料金については、国立大学法人京都工芸繊維大学固定資産管理規則(平成16年4月8日制定)第17条に定めるところによる。
(事務)
第12条 資料館に関する事務は、情報管理課において処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、資料館の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長の了承を得て館長が定める。
附則
1 この規程は、平成14年4月18日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 京都工芸繊維大学美術工芸資料館委員会規程(昭和55年4月1日制定。以下「委員会規程」という。)及び京都工芸繊維大学美術工芸資料館長選考規程(昭和55年4月1日制定)は、廃止する。
3 施行日において、現に在任している委員会規程第3条第1項第2号及び第3号の委員については、その任期は施行日の前日限り満了したものとみなす。
附則(平成15年3月20日)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月18日)
1 この規程は、平成16年12月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に在任している改正前の規程第8条第1項第3号の委員は、改正後の規程第8条第1項第2号の委員とみなし、その任期は、現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附則(平成18年3月16日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日)
この規則は、平成19年3月15日から施行する。
附則(平成21年1月8日)
この規則は、平成21年1月8日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第3条第1項第1号の館長は、改正後の規則第3条第1項第1号の館長とみなし、その任期は、平成28年3月31日までとする。
3 施行日の前日において、現に在任している改正前の規則第8条第1項第3号及び第4号の委員は、それぞれ改正後の規則第8条第1項第3号及び第4号の委員とみなし、その任期は、第8条第1項第3号の委員にあっては平成28年3月31日まで、第8条第1項第4号の委員にあっては現に委嘱されている期間の終了する日までとする。
附則(平成27年8月1日)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日)
この規則は、平成30年4月3日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月23日)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。