○国立大学法人京都工芸繊維大学共同利用スペース利用要項

令和6年5月30日

第1 趣旨

この要項は、国立大学法人京都工芸繊維大学共同利用スペース利用規則(平成29年9月28日制定。以下「利用規則」という。)第9条の規定に基づき、共同利用スペースの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 対象施設

この要項において、共同利用スペースとは、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 別表に掲げる施設

(2) 学長が利用することを認めた施設(ただし、利用規定を別に定める施設を除く。)

第3 利用目的

共同利用スペースは、次の各号のいずれかに該当する用途に利用できるものとする。

(1) 国立大学法人京都工芸繊維大学共同研究規則(平成17年3月30日制定)に基づき実施する共同研究

(2) 国立大学法人京都工芸繊維大学受託研究規則(平成17年3月30日制定)に基づき実施する受託研究

(3) 前2号に規定する用途以外の用途で、競争的研究費等を用いて行われる研究

(4) 国立大学法人京都工芸繊維大学における大学発スタートアップの支援に関する規則(令和7年2月13日制定。以下「スタートアップ支援規則」という。)に基づき本学が支援する大学発スタートアップの事業活動

(5) その他学長が特に必要と認めたもの

第4 利用の申請

1 利用者のうち、その代表者は、共同利用スペースを利用するときは、利用開始予定日の1か月前までに、所定の申請書を学長に提出し、その許可を受けるものとする。

2 共同利用スペースの利用を申請することができる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 第3第1号から第3号まで及び第5号の用途に利用する場合 本学の職員

(2) 第3第4号の用途に利用する場合 大学発スタートアップの代表者

第5 利用期間及び継続申請

1 共同利用スペースの利用期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 第3第1号から第3号までの用途に利用する場合 利用開始日から利用開始日が属する年度の末日又は研究が終了する日のいずれか早い日まで

(2) 第3第4号の用途に利用する場合 利用開始日から利用開始日が属する年度の末日又は支援が終了する日のいずれか早い日まで

(3) 第3第5号の用途に利用する場合 学長が認める期間

2 第4の規定は、継続申請について準用する。この場合において、利用期間は3年を限度とし、それ以降の更新は認めない。ただし、学長が認めた場合は、この限りでない。

第6 利用料金

1 利用責任者(第4の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、共同利用スペースの利用料金を負担するものとする。

2 利用料金は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3第1号から第3号まで及び第5号の用途に利用する場合 利用面積1m2当たり月額280円

(2) 第3第4号の用途に利用する場合 利用面積1m2当たり月額2,500円

3 第1項の規定にかかわらず、学長が必要と認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

第7 利用経費

1 利用責任者は、共同利用スペースの利用に係る経費(以下「利用経費」という。)を負担するものとする。

2 利用経費は、電気、ガス及び上下水道の使用料、学内の廃棄物集積場に搬入する廃棄物に係る処理費並びに電話使用料とする。

3 電気、ガス及び上下水道の使用料並びに学内の廃棄物集積場に搬入する廃棄物に係る処理費は、利用面積1m2当たり月額340円とする。

4 電話使用料は、利用責任者が実費を別途負担するものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、学長が必要と認めたときは、利用経費の全部又は一部を免除することができる。

第8 月の途中の利用開始及び終了の場合

利用期間が月の途中に始まり、又は終わる場合であっても、当該月の利用料金及び利用経費は、それぞれ第6第2項並びに第7第3項及び第4項に規定する額とする。

第9 利用料金等の計算等

利用料金及び利用経費は、利用期間ごとに計算し、利用責任者に通知するとともに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法で徴収するものとする。

(1) 第3第1号から第3号まで及び第5号の用途に利用する場合 学内予算の振替により徴収する。

(2) 第3第4号の用途に利用する場合 本学が発行する請求書に基づき徴収する。

第10 事務

共同利用スペースの利用に関する事務は、施設環境安全課において処理する。

第11 その他

この要項に定めるもののほか、共同利用スペースの利用に関し必要な事項は、施設委員会の議を経て、学長が定める。

1 この要項は、令和6年6月1日から実施する。

2 国立大学法人京都工芸繊維大学17号館ラボ利用要項(平成29年9月28日学長裁定)及び国立大学法人京都工芸繊維大学13号館共同利用スペース利用要項(平成29年9月28日学長裁定)は、廃止する。

(令和7年2月20日)

この要項は、令和7年3月1日から実施する。

(令和7年9月25日)

この要項は、令和7年9月25日から実施する。

別表

建物

部屋番号

室名

面積(m2)

備考

13号館

1

102B

実験・研究室1

67


1

102C

実験・研究室1

67


1

102D

実験・研究室1

67


2

202A

実験・研究室2

70


2

202B

実験・研究室2

67


2

202CⅠ

実験・研究室2

34


2

202CⅡ

実験・研究室2

33


2

201E

実験・研究室3

36


2

201F

実験・研究室3

37


3

305A

実験・研究室4

53


3

305B

実験・研究室4

53


3

305C

実験・研究室4

35


3

305D

実験・研究室4

35


3

302A

実験・研究室5

70


3

302B

実験・研究室5

67


3

302C

実験・研究室5

67


3

302D

実験・研究室5

67


3

302G

実験・研究室5

45


3

302H

実験・研究室5

43


3

302I

実験・研究室5

43


3

302JA

実験・研究室5

27


3

302JB

実験・研究室5

16


3

301E

実験・研究室6

36


3

301F

実験・研究室6

37


4

402A

実験・研究室7

70


4

402B

実験・研究室7

67


4

402C

実験・研究室7

67


4

402G

実験・研究室7

45


4

402H

実験・研究室7

43


4

402J

実験・研究室7

43


4

401E

実験・研究室8

36


4

401F

実験・研究室8

37


15号館

1

N104―2

テクニカルエリア

89


1

N104―3

実験室

73


3

N301

多目的コラボレーションエリア(ウェット・ラボ)

426


3

N304―1

多目的コラボレーションエリア(ドライ・ラボ)

54


3

N304―2

多目的コラボレーションエリア(ドライ・ラボ)

41


3

N304―3

多目的コラボレーションエリア(ドライ・ラボ)

48


3

N305

ミーティングルーム

48


17号館 南棟

1

101

事務室

62


1

103

共同研究員室

31


1

104

教員研究室

24


1

105

教員研究室

35


1

109

第1実験室

98


1

108

第2実験室

66


1

107

第3実験室

98


2

202

教員研究室

33


2

203

教員研究室

24


2

205A

第4実験室

68


2

205B

第5実験室

58


2

205C

第6実験室

54


2

204

準備・資料室

66


17号館 北棟

1

101

事務室

80


1

107―1

第7実験室(南)

30


1

107―2

第7実験室(北)

30


1

108

第8実験室

60


1

109

第9実験室

60


1

110

研究室

60


2

207

第1研究室

30


2

208

第2研究室

30


2

209

第3研究室

30


2

210

第4研究室

30


2

211

第5研究室

30


2

212

第6研究室

30


2

213

研究室

60


東4号館

2

207

教員室

32


2

208

教員室

32


2

209

教員室

37


国立大学法人京都工芸繊維大学共同利用スペース利用要項

令和6年5月30日 種別なし

(令和7年9月25日施行)

体系情報
第18章 諸施設等
沿革情報
令和6年5月30日 種別なし
令和7年2月20日 種別なし
令和7年9月25日 種別なし