○国立大学法人京都工芸繊維大学年俸制適用職員退職手当規則
平成26年10月9日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第67条の規定に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学年俸制適用職員給与規則(平成26年10月9日制定。以下「年俸制給与規則」という。)の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)の退職手当について必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この規則の規定による退職手当は、年俸制適用職員(就業規則第2条第3項、第4項、第8項及び第9項に規定する者を除く。)のうち、国立大学法人京都工芸繊維大学職員退職手当規則(平成16年4月1日制定。以下「退職手当規則」という。)第16条、第17条(第6項を除く。)及び第18条第2項の規定を準用した場合において、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に含まれる期間(年俸制給与規則又は年俸制給与規則に相当するものの適用を受けていた期間を除く。)を有する者(以下「支給対象者」という。)が退職したときに、その者(支給対象者が死亡した場合は、その遺族)に支給する。
(1) 年俸制給与規則第2条第1号及び第3号に該当する者 年俸制給与規則の適用を受けることとなった日(退職手当規則第17条第2項又は第3項各号に規定する機関(以下「他の国立大学法人等」という。)において年俸制給与規則に相当するものの適用を受けていた支給対象者が、引き続き年俸制給与規則の適用を受ける職員として本学に採用された場合にあっては、年俸制給与規則に相当するものの適用を受けることとなった日)から国立大学法人京都工芸繊維大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「給与規則」という。)の適用を受ける職員であったものとして初任給、昇格、昇給等の規定を適用して再計算した場合に退職日に受けることとなる俸給月額等を基礎として、当該支給対象者が実際に退職した日(教員にあっては、満63歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日以降に退職したときは、満63歳に達した日以後における最初の3月31日。)における退職手当規則の規定を準用して算出した額
(2) 年俸制給与規則第2条第2号に該当する者 年俸制給与規則の適用を受けることとなった日(他の国立大学法人等において年俸制給与規則に相当するものの適用を受けていた支給対象者が、引き続き年俸制給与規則の適用を受ける職員として本学に採用された場合にあっては、年俸制給与規則に相当するものの適用を受けることとなった日)の前日に、自己の都合により退職したものとみなして、当該支給対象者が実際に退職した日(教員にあっては、満63歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日以降に退職したときは、満63歳に達した日以後における最初の3月31日。)における退職手当規則の規定を準用して算出した額
2 前項第1号の再計算の過程において適用する昇給区分は、給与規則別表第4の2に定める昇給号給数表のC区分とする。ただし、年俸制適用期間(年俸制給与規則第2条第2号に該当する者であった期間を除く。)の各年度において、国の昇給制度に準じて昇給区分が特定され、かつ、人事記録の記載その他の方法により確認することができるときは、当該昇給区分を適用することができるものとする。
3 支給対象者が本学を退職した後、引き続いて他の国立大学法人等に採用された場合において、その者が当該他の国立大学法人等において年俸制給与規則及びこの規則に相当するものの適用を受け、かつ、当該他の国立大学法人等においてこの規則による退職手当に相当するものを支給されることとなるときは、この規則による退職手当は支給しない。
(準用)
第4条 年俸制適用職員の退職手当に関しこの規則に定めのない事項については、退職手当規則の規定を準用する。
附則
この規則は、平成26年10月9日から施行する。
附則(平成28年3月3日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。