○国立大学法人京都工芸繊維大学宿舎規則
平成16年7月8日
制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の宿舎の設置並びに維持及び管理については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 役職員 次に掲げる者をいう。
ア 本学の常勤の役員
イ 国立大学法人京都工芸繊維大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)の適用を受ける者
ウ 国立大学法人京都工芸繊維大学特定再雇用職員就業規則(平成26年1月22日制定)の適用を受ける者のうちフルタイム型職員の者
エ 職員就業規則の適用を受ける者のうち職員就業規則第15条第1項第2号の規定により退職し、引き続き国立大学法人京都工芸繊維大学特定教職員就業規則(平成28年3月3日制定)の適用を受ける者として雇用され、かつ、1週間の所定勤務時間が38時間45分の者
(2) 宿舎 役職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため本学が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらに使用する土地を含むものとする。
(3) 財産管理担当 国立大学法人京都工芸繊維大学会計規程(平成16年4月19日制定。以下「会計規程」という。)第5条第1項第5号に定める会計機関をいう。
(4) 決算担当 会計規程第5条第1項第2号に定める会計機関をいう。
(設置)
第3条 宿舎の設置は、経営協議会の議を経て学長が行うものとする。
(維持及び管理)
第4条 宿舎の維持及び管理は、財産管理担当が行うものとする。
(設置の方法)
第5条 宿舎の設置は、建設、購入、交換、寄付及び借受の方法により行うものとする。
(宿舎の貸与)
第6条 宿舎は、役職員の申出に基づき、次に掲げる場合において、貸与することができる。
(1) 役職員の職務に関連して本学の事務又は事業の運営に必要と認められる場合
(2) 住宅不足により本学の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合
(被貸与者に対する監督)
第7条 財産管理担当は、被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第12条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの規則に定める義務を守っているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。
(宿舎を貸与する者の選定)
第8条 宿舎を貸与する者の選定に当たっては、財産管理担当は、別に定めるところにより、本学の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。
(宿舎の使用料)
第9条 宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は、月額によるものとし、その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、第12条第1項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して別に定める算定方法により、各宿舎につき学長が決定する。
2 月の途中で、新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎使用料は、日割により計算した額とする。
3 宿舎の貸与を受けた者は、毎月給与からの控除によって、又は決算担当の発行する請求書に基づいて指定期日までに、宿舎使用料を本学に払い込まなければならない。
4 宿舎の貸与を受けた者が第12条第1項第1号又は第2号に該当することとなった場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎使用料を、毎月その月末までに、本学に払い込まなければならない。
5 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(宿舎の使用上の義務)
第10条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住以外の用に供し、又は当該宿舎につきその財産管理担当の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。
3 被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災によるものである場合には、この限りでない。
4 前項の規定は、財産管理担当の承認を受け改造、模様替その他の工事を行った場合も同様とする。
(宿舎の修繕費等)
第11条 天災、時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、本学が負担する。ただし、その汚損又は損傷が軽微である場合には、被貸与者が負担するものとする。
(1) 役職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 当該宿舎について本学の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。
(4) 本学において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。
2 宿舎の被貸与者は、財産管理担当が、第11条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を附してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
3 被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、別に定めるところにより、明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。
(宿舎の現況に関する記録)
第13条 財産管理担当は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年7月8日から施行し、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 本学は、本学の成立の際、現に国及び国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎を、別に定めるところにより、国等の用に供するため、国に無償で使用させることができる。
3 適用日において、現に国家公務員宿舎法の規定により承認を受けていた被貸与者については、この規則によるそれぞれの各相当規定によってなされた承認とみなす。
附則(平成19年7月12日)
この規則は、平成19年7月12日から施行する。
附則(平成30年1月30日)
この規則は、平成30年1月30日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月27日)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。