○国立大学法人京都工芸繊維大学における公益通報に関する規則

平成31年3月13日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)における公益通報に関し必要な事項を定めるものとする。

2 公益通報に関しこの規則に定めがない事項については、法その他関係法令等の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公益通報 本学の役職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、本学又は本学の業務に従事する場合におけるその役員、職員等、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、本学若しくは本学があらかじめ定めた者、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、本学の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)に通報することをいう。

(2) 公益通報者 公益通報をした者をいう。

(3) 被公益通報者 通報対象事実を生じさせた、又はまさに生じさせようとしているとして公益通報された者をいう。

(4) 通報対象事実 次のいずれかの事実をいう。

 法及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として法別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。以下同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実又は法及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実

 法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することがに掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)

(5) 公益通報対応業務 公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務をいう。

(6) 役職員等 次に掲げる者をいう。

 本学の業務に従事する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は公益通報の日前1年以内に派遣労働者であった者

 本学と他の事業者との請負契約その他の契約に基づき本学において業務を行い、又は行っていた場合において、当該業務に従事し、又は公益通報の日前1年以内に従事していた労働者若しくは労働者であった者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった者

 役員

(公益通報総括責任者)

第3条 本学に公益通報総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置き、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

2 総括責任者は、本学における公益通報に関する事務を総括する任に当たる。

(通報・相談窓口)

第4条 本学における公益通報及び公益通報に係る相談(以下「公益通報等」という。)に対応するため、総務企画課に通報・相談窓口を置く。

2 通報・相談窓口に担当者(以下「窓口担当者」という。)を置き、総務企画課長をもって充てる。

3 学長は、第1項に定める通報・相談窓口のほか、学外に通報・相談窓口を置くことができる。

(公益通報対応業務従事者)

第5条 本学に、公益通報に関して公益通報対応業務を行い、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者として、公益通報対応業務従事者(以下「従事者」という。)を置き、次に掲げる者とする。

(1) 学長

(2) 総括責任者

(3) 窓口担当者

(4) 学外に置く通報・相談窓口の担当者

(5) 総務企画課職員(公益通報対応業務を担当する者に限る。)

(公益通報の方法及び受付)

第6条 役職員等は、通報・相談窓口に対し、次に掲げる事項を明らかにした上で、電話、書面(FAX及び電子メールを含む。)又は口頭により公益通報を行うことができる。

(1) 公益通報者の氏名及び連絡先

(2) 被公益通報者の氏名

(3) 通報対象事実の態様及び内容

(4) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由又は通報対象事実に係る証拠

2 窓口担当者は、前項の公益通報があったときは、これを受け付けるものとし、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

3 窓口担当者は、第1項の公益通報を受け付けたときは、直ちに総括責任者にその内容を報告するとともに、速やかに受け付けた旨を公益通報者に通知するものとする。ただし、第1項の公益通報が匿名で行われたときは、当該公益通報を信ずるに足りる相当の理由又は証拠等があるときに限りこれを受け付けることができる。この場合において、受け付けた旨の通知は行わないものとする。

4 窓口担当者は、公益通報に係る相談を受けた場合において、当該相談の内容が公益通報に当たり、かつ、当該相談を行った者(以下「相談者」という。)が公益通報を行うことを希望するときは、当該相談を公益通報として受け付け、直ちに総括責任者にその内容を報告するとともに、速やかに受け付けた旨を当該相談者に通知するものとする。ただし、当該相談者が匿名のときは、受け付けた旨の通知は行わないものとする。

5 窓口担当者以外の者が公益通報等を受けたときは、直ちに通報・相談窓口に連絡し、又は当該公益通報等を行った者に対し、通報・相談窓口に公益通報等を行うよう助言するものとする。

6 窓口担当者は、役職員等からの公益通報等の内容が、通報対象事実以外の一般的な意見、要望、相談、苦情等(以下「意見等」という。)であると思料するとき又は、他の規則等に別段の定めがある内容であると思料するときは、直ちに総括責任者にその内容を報告するとともに、速やかに関係する学内組織へ移送するものとする。

(公益通報に対する措置の検討)

第7条 総括責任者は、前条第3項又は第4項に規定する公益通報の報告を受けたときは、当該公益通報を受理するか否かを検討し、検討結果を学長に報告するものとする。

2 学長は、前項に規定する報告を受けたときは、公益通報を受理するか否かを決定するとともに、その結果を公益通報者(匿名の公益通報者を除く。)に通知するものとする。この場合において、正当な理由なく公益通報の受理を拒んではならない。

3 前項の場合において、公益通報として受理するときは、当該公益通報に係る事案の調査の着手の時期について、あわせて通知するものとし、公益通報として受理しないときは、その理由をあわせて通知するものとする。

4 第2項に規定する公益通報者への通知は、通報を受け付けた日から20日以内に行うものとする。

(調査の実施)

第8条 学長は、前条第2項の規定により公益通報を受理したときは、本学に調査委員会を設置し、当該公益通報に係る事案の調査を行うものとする。

2 調査委員会は、事案ごとに置くものとし、次に掲げる委員で組織する。ただし、公益通報者、被公益通報者及び公益通報者又は被公益通報者と利害関係があると認められる者は、委員となることができない。

(1) 総括責任者

(2) その他学長が必要と認める者

3 前項第2号の委員は、学長が委嘱する。

4 調査委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。

5 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

6 調査委員会は、調査対象に関係する役職員等に対して、関係資料の提出、事実の証明、報告その他必要な協力を求めることができる。

7 調査は、公益通報者が特定されないよう十分配慮するとともに、事実に基づき不正不偏に実施するものとする。

8 調査委員会は、調査を終えたときは、調査結果を学長に報告するものとする。

9 調査委員会は、学長への報告をもって解散する。

(協力義務)

第9条 役員及び職員は、前条第6項の規定により、調査委員会から調査の協力を求められたときは、誠実に協力するものとし、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

(調査結果の通知)

第10条 学長は、第8条第8項に規定する報告を受けたときは、公益通報者(匿名の公益通報者を除く。)に対し、調査結果を通知するものとする。

(是正措置等)

第11条 学長は、公益通報に係る事案の調査の結果、通報対象事実が明らかとなったときは、是正措置及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講ずるとともに、公益通報者(匿名の公益通報者を除く。)に対し、当該是正措置等の内容を通知するものとする。

2 学長は、必要と認めるときは、調査の結果及び是正措置等の内容について公表し、又は関係行政機関に対し報告するものとする。

(公益通報者等への配慮)

第12条 学長は、第10条及び前条第1項の規定により公益通報者へ通知するときは、被公益通報者及び調査に協力した者の名誉、プライバシーその他の人権を侵害することのないように配慮するものとする。

2 学長は、前条第2項の規定により公表し、又は関係行政機関に対し報告するときは、公益通報者、被公益通報者及び調査に協力した者の名誉、プライバシーその他の人権を侵害することのないように配慮するものとする。

(公益通報者等の保護)

第13条 学長は、公益通報等を行ったこと、公益通報に係る事実関係の調査に協力したこと、公益通報されたこと等(以下「公益通報等を行ったこと等」という。)を理由として、公益通報者、被公益通報者、相談者及び調査に協力した者(以下「公益通報者等」という。)について解雇(第2条第6号イに規定する者にあっては、労働者派遣契約の解除、同号ウに規定する者にあっては、請負契約その他の契約の解除)、降格、減給、退職金の不支給その他の不利益な取扱い(嫌がらせ等の事実上の行為を含む。以下「不利益な取扱い等」という。)を行わないものとする。

2 役職員等(第2条第1号に定める「代理人その他の者」を含み、退職者は除く。)は、公益通報者等に対し、不利益な取扱い等を行わないものとする。

3 学長は、公益通報等を行ったこと等を理由として、公益通報者等の職場環境が悪化することがないよう、適切な措置を講ずるものとする。

4 学長は、被公益通報者について、公益通報に係る事案の調査の結果、通報対象事実が無いことが明らかとなったにもかかわらず、何らかの不利益が生じたときは、適切な救済・回復の措置を講ずるものとする。

(不正目的の通報の禁止)

第14条 役職員等は、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他の不正を目的とする通報(以下「不正目的の通報」という。)を行ってはならない。

(範囲外共有等の防止、秘密の保持及び個人情報の保護)

第15条 学長は、役職員等(第2条第1号に定める「代理人その他の者」を含み、退職者は除く。次項において同じ。)が公益通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有すること(以下「範囲外共有」という。)を防ぐための措置をとり、範囲外共有が行われた場合には、適切な救済・回復の措置を講ずるものとする。

2 学長は、役職員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、公益通報者を特定しようとする行為(以下「通報者の探索」という。)を行うことを防ぐ措置を講ずるものとする。

3 従事者、調査委員会の委員その他公益通報等に関わった者(当該職を退いた者も含む。以下「公益通報等関係者」という。)は、公益通報者等の名誉、プライバシーその他の人権を尊重するとともに、公表した事項を除き、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

4 公益通報等関係者は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(懲戒処分等)

第16条 学長は、公益通報に係る事案の調査の結果、通報対象事実が明らかとなったときは、当該通報対象事実に関与した役職員等に対し、国立大学法人京都工芸繊維大学就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)等の規定に基づく懲戒処分その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 学長は、不正目的の通報を行った役職員等に対し、職員就業規則等の規定に基づく懲戒処分その他の必要な措置を講ずるものとする。

3 学長は、公益通報者等に対し、不利益な取扱い等を行った者に対し、職員就業規則等の規定に基づく懲戒処分その他の必要な措置を講ずるものとする。

4 学長は、範囲外共有や通報者の探索を行った役職員等(第2条第1号に定める「代理人その他の者」を含み、退職者は除く。本項において同じ。)、公益通報等に関する職務上知り得た秘密を他に漏らした役職員等又は知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用した役職員等に対し、職員就業規則等の規定に基づく懲戒処分その他の必要な措置を講ずるものとする。

(利益相反関係の排除)

第17条 役員及び職員は、自らが関係する公益通報等への対応に関与しないものとする。

2 総括責任者は、公益通報等への対応に関与する者が、当該公益通報等に利益相反関係を有していないか確認するものとする。

(被公益通報者が役員等である場合の措置)

第18条 窓口担当者は、本学の役員(監事を除く。以下この条において同じ。)又は副学長に関係する又は関係すると疑われる公益通報を受け付けたときは、第6条第3項又は第4項に基づく報告を総括責任者に代えて監事に行うものとする。

2 監事は、前項の公益通報が役員又は副学長に関係する事案であると認めるときは、総括責任者に代わり当該公益通報対応業務を総括するものとする。この場合において、監事は、役員及び副学長からの独立性を確保する措置を講ずるものとする。

(事後措置)

第19条 総括責任者は、通報対象事実に対する是正措置等が機能しているか、及び公益通報者等に対し、不利益な取扱い等が行われていないかを定期に又は随時に確認するとともに、必要に応じて適切な措置を講ずるものとする。

2 公益通報者等は、不利益な取扱い等を受けたと思料するときは、適切な措置を講ずるよう総括責任者に申立てることができる。

3 総括責任者は、前項に規定する申立てがあったときは、学長に報告するとともに、必要に応じて適切な救済・回復の措置を講ずるものとする。

(公益通報対応体制等の周知)

第20条 学長は、公益通報等の方法、通報・相談窓口、公益通報対応体制等の運用状況に関する情報その他公益通報等に関し必要な事項を役職員等に教育・周知するものとする。

(他の規則等との関係)

第21条 通報対象事実に関する本学の対応等について、他の規則等に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

(公益通報に該当しない通報に対する準用)

第22条 役職員等以外の者からの通報又は法別表に掲げる法律以外の法令若しくは本学の規則等に違反する事実の通報(意見等を除く。)については、公益通報の例に準じて取り扱うものとする。

(事務)

第23条 公益通報に関する事務は、総務企画課において処理する。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか公益通報に関し必要な事項は、学長が定める。

この規則は、平成31年3月13日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月28日)

この規則は、令和4年7月28日から施行する。

(令和7年3月13日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人京都工芸繊維大学における公益通報に関する規則

平成31年3月13日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成31年3月13日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和2年3月26日 種別なし
令和4年7月28日 種別なし
令和7年3月13日 種別なし