学生に係る業務による海外渡航の本学取り扱いについて(学生・教職員向け)

令和4年6月7日

学生・教職員 各位

新型コロナウイルス感染症対策本部長
学長 森迫 清貴

学生に係る業務による海外渡航の本学取り扱いについて

 令和4月12日付「業務による海外渡航に係る本学取り扱いについて」で通知しましたとおり、本学におきましては、これまで、学生の業務による海外渡航(国際学会への出席など、科学研究費補助金、教員研究費等による海外出張)については、安全確保の理由により原則認めないこととしておりましたが、多くの国・地域で感染リスクが低減していること、また、博士後期課程学生の研究機会の確保やキャリア形成支援が必要であることから、下記のとおり取り扱いを変更いたします。

  1. 学生に係る業務による海外渡航の対象学生
    外務省「感染症危険情報」がレベル1の国・地域への渡航:全ての学生、渡航可
    外務省「感染症危険情報」がレベル2の国・地域への渡航:博士後期課程学生に限り、渡航可
    外務省「感染症危険情報」がレベル3以上の国・地域への渡航:全ての学生、渡航不可
  2.  

  3. 学生に係る業務による海外渡航の本学取り扱い
    (1) 渡航が可能な場合の条件
    ① 外務省「感染症危険情報」において、レベル2以下の国・地域であること(レベル2の国・地域は、博士後期課程学生に限る。)
    ② 「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づき、入国後の待機期間が、「3日間検疫施設待機+施設検査」、「3日間自宅等待機+自主検査」、「待機無し」のいずれかに該当すること。(※検査を受けずに7日間待機とする取り扱いは認めません。)
    ③ 学生を渡航させるにあたり必要な対応は、指導教員等が責任を持って行うこと
     但し、独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)等、外部機関の資金による渡航については、当該機関の定めにより取り扱うものとします。
     なお、留学等については、引き続き、別添「海外からの学生受入と本学学生の海外派遣について」に従ってください。
     海外渡航にあたっては、安全情報の収集、現地機関との連携体制の構築、緊急連絡先・事件発生時の対応等通常の安全対策に加え、渡航先で万一感染した場合の対応、「水際対策強化に係る新たな措置(28)」の適用を受けるにあたり求められる対応について、渡航前から最新の政府の水際対策を十分に確認の上、ご準備願います。
    (2) 出張期間及び帰国後の待機期間に係る取り扱い
     自宅出発日から日本帰国日までを出張期間として取り扱います。
  4.  

  5. 渡航者及び指導教員等が実施しなければならない主な事項
    ① 帰国日、帰国後の移動手段等の調整
    ② 入国者健康管理居所確認アプリ(MySOS)のインストール及び対応
    ③ 帰国後の待機場所の確保
    ④ (必要に応じて)帰国後の検査(PCR検査又は抗原定量検査)手配
    (参考:厚生労働省HP 自費検査を提供する検査機関一覧)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html
    ※出張中及び帰国後の検査において陽性となった場合は、本学「新型コロナウイルス感染症拡大予防マニュアル(第5版)」に従い、速やかに報告願います。
  6.  

  7. 旅費等経費について
     3.に記載する主な事項、その他「水際対策強化に係る新たな措置(28)」の適用を受けるにあたり発生する経費(待機施設等滞在費、自主検査費用、自宅までの移動費等)については、出張費に含めて処理します。但し、外部資金による海外渡航を検討しておられる場合は、旅費の支給に制限のある場合があるため、計画段階で、指導教員等から担当課までご相談願います。
  8.  

  9. 学内手続き等について
     別紙様式2(学生用)「学生に係る海外渡航日程表等」について指導教員等が確認の上、出張伺いに添付し、監督者へ提出願います。
     また、帰国後、「待機不要」又は「待機終了」となった後、速やかに待機解除の旨を指導教員等へ報告、指導教員等は監督者へ報告の上、登校を再開願います。
     さらに、待機解除が確認できる資料(入国者健康管理センターからの「待機終了の連絡」画面コピー等)を出張報告書へ添付の上、監督者へ提出願います。
     
    〈手続きフロー概要〉
    ① 出張伺い作成及び指導教員等の確認(※様式2を添付)
         ↓
    ② 監督者による海外渡航可否判断
         ↓
    ③ 承認後、旅費概算払い
         ↓
    ④ 海外渡航
         ↓
    ⑤ 帰国後、「待機不要」又は「待機終了」となった後、速やかに待機解除の旨を指導教員等へ報告、指導教員等は監督者へ報告の上、登校再開
     待機解除が確認できる資料(入国者健康管理センターからの「待機終了の連絡」画面コピー等)を出張報告書へ添付の上、提出
         ↓
    ⑥ 監督者による出張報告承認
         ↓
    ⑦ 旅費精算手続き
  10.  

  11. (参考)「水際対策強化に係る新たな措置(28)」概要

    有効なワクチン接種
    証明書の有無
    入国時検査 入国後の待機期間
    「赤」区分の国 実施 「3日間検疫施設待機(+施設検査陰性)」
    「3日間自宅等待機+自主検査陰性
    (検査を受けない場合は7日間待機)」
    「黄」区分の国
    「待機無し」
    「青」区分の国
  12.  

  13. その他
    ・私事による海外への渡航については、引き続き自粛を求めます。
    ・令和4月12日付「業務による海外渡航に係る本学取り扱いについて」に記載の「水際対策強化に係る新たな措置(27)」は、「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に読み替えるものとします。

【参考】海外からの学生受入と本学学生の海外派遣について(令和4年6月7日「新型コロナウイルス感染症対策本部会議」承認)
 
【問い合わせ先】
(本件通知について、業務による海外渡航について)
 総務企画課 総務企画係       Tel  :075-724-7014
                   E-mail:soumuki[a]jim.kit.ac.jp
(旅費について)
 会計課経理係            Tel  :075-724-7073
                   E-mail:kitkeiri[a]jim.kit.ac.jp
(外部資金による海外渡航について)
 研究推進・産学連携課研究協力係   Tel  :075-724-7714
                   E-mail:research_cooperation[a]jim.kit.ac.jp
(留学による海外渡航について)
 国際課留学生係           Tel  :075-724-7128
                   E-mail:ses[a]jim.kit.ac.jp  

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