本学教職員への兼業依頼について

 本学の常勤教職員については、本学就業規則第26条及び本学職員兼業規則により、兼業申請手続きを行い、学長の許可を得れば兼業に従事することができると定めております。
 本学教職員に対して兼業を依頼される際には、「委嘱依頼状の作成について」をご確認くださいますようお願いします。

委嘱依頼状の作成について(PDF:229KB)

なお、依頼される業務が以下のいずれかに当てはまる場合は、依頼状の作成は必要ありません。教職員へ直接ご依頼願います。
 (1)兼業の期間が1日限りの場合
 (2)兼業の期間が2日以上6日以内で、総従事時間が10時間未満の場合
ただし、本学からの許可書等を必要とする場合は、依頼状が必要となります。「委嘱依頼状の作成について」をご確認くださいますようお願いします。

〇本件担当及びお問い合わせ先
 人事労務課職員係
 TEL:075-724-7020
 FAX:075-724-7218
 j-shokuin[at]jim.kit.ac.jp([at]を@に変換してください。)