京都工芸繊維大学に「研究活動の不正行為に関する告発受付窓口」を下記のとおり設置しています。
学内 窓口 |
監査室(3号館2階) | |
Tel | 075-724-7067 | |
メールアドレス | kenkyu_fusei[at]jim.kit.ac.jp(※[at]を@に変換してください) | |
開設時間 | 午前9時~12時、午後1時~5時(土、日、休日、年末年始を除く) | |
書面送付先 (郵送等) |
〒606-8585 京都府京都市左京区松ヶ崎橋上町1 国立大学法人京都工芸繊維大学 監査室 |
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学外 窓口 |
石側法律事務所 弁護士 石側亮太 ※本学が外部委託した学外窓口です。 | |
Tel | 075-257-3111 | |
FAX | 075-257-3200 | |
メールアドレス | gaibu-madoguchi[at]kit.ac.jp(※[at]を@に変換してください) このメールアドレスにお送りいただいた内容は、学外窓口の石側法律事務所に直接転送されます。 メールで告発・相談される場合は、件名を「【京都工芸繊維大学】研究不正告発・相談」とし、原則として、本文に氏名・所属・メールアドレス・電話番号を明記してください。 後日、学外窓口担当者から、お知らせいただいたメールアドレスに返信の連絡が入ります。(平日で数日経過しても返信がない場合は、電話でのご連絡をお願いいたします。) 電子メールのほか、電話や書面(FAX・郵送)でも受け付けております。 |
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受付時間 | 午前10時~午後5時(土、日、祝日、年末年始を除く) | |
書面送付先 (郵送等) |
〒604-0985 京都市中京区丸太町通麸屋町西入ル舟屋町405 石側法律事務所 弁護士 石側亮太 |
告発の対象となる不正行為は、研究の立案、計画、実施及び成果の取りまとめにおける、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意事項を著しく怠ったことによる、捏造、改ざん、盗用です。
捏造とは、存在しないデータ、研究結果等を作成することをいいます。
改ざんとは、研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいいます。
盗用とは、他の者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究成果、論文又は用語をその者の了解又は適切な表示なく流用することをいいます。
告発は、次のいずれの方法でも行えます。
①書面(電子メールを含む)の提出又は送付
②電話
③面談(個室での面談にも応じます)
1.悪意(被告発者を陥れるため、あるいは被告発者が行う研究を妨害するためなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えることや被告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思)に基づく告発を防止するため、告発は、原則として、顕名により行われ、不正行為を行ったとする個人・グループ、不正行為の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正行為とする科学的な合理性のある理由が示されているもののみを受け付けます。
2.告発者には調査に協力を求める場合があります。
3.調査の結果、悪意に基づく告発であったことが判明した場合は、告発者の氏名の公表や懲戒処分、刑事告発を行うことがあります。
告発の意思を有しない相談については、その内容に応じ、告発に準じてその内容を確認・精査し、 相当の理由があると認めた場合は、相談者に対して告発の意思があるか否かの確認を行います。これに対して告発の意思表示がなされない場合であっても、本学は、独自の判断で当該事案の調査を開始することがあります。
不正行為が行われようとしている、あるいは不正行為を求められているという告発・相談については、本学は、その内容を確認・精査し、相当の理由があると認めたときは、被告発者に警告を行います。
上記2.の2.の①に基づき、書面で告発を行う場合には、別紙「申立書」の様式により作成し提出してください。電話や面談で告発を行う場合など、この様式により難い場合においても、同等の内容を説明してください。
「申立書」のダウンロード | MS-Word版:13KB |
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PDF版:60KB |
※ここでの告発とは、「京都工芸繊維大学における研究活動の不正行為等の取扱いに関する規則」に基づく用語となっています。