障害者支援について

 平成28年4月より障害者差別解消法が施行され、差別の禁止及び合理的配慮が義務化されました。本学においては、平成28年4月1日付けで「国立大学法人京都工芸繊維大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規則」が施行され、また、「国立大学法人京都工芸繊維大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規則における不当な差別的取扱い及び合理的配慮に関する要項」が実施されました。

 本学における障害者支援については、アクセシビリティ・コミュニケーション支援センターが中心となり対応しています。

アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター

 アクセシビリティ・コミュニケーション支援センターでは、学生やそのご家族の方、学生を支援されている教職員の方々からの修学上の困りごとに関するご相談をお受けしています。
 主に、心理的問題や障害等に伴う修学上の困難に対し、その把握と対処について、障害者支援を専門とする教員、精神科医、カウンセラーが、相談者とともに考えます。また、家族や友人など周りの人とのコミュニケーションに関する相談もお受けします。
 問題の解決に他者の支援が必要な場合は、学内外の関係機関と連携し、障害者差別解消法等の関係法令及び学内規定に基づく支援に繋げる連絡調整機能も果たします。

 また、本学では、修学上の支援が必要と認められた障害のある学生のための支援制度として、ピア・チューター制度が設けられています。ピア・チューターとは、障害等により修学上の様々な困難を抱える本学学生を、授業や大学生活上においてサポートする本学学生を指します。つまり、学生による学生の支援制度です。
 アクセシビリティ・コミュニケーション支援センターでは、ピア・チューターに参加していただける本学学生を募集しています。制度の詳細や、報酬、応募の方法については、アクセシビリティ・コミュニケーション支援センターのHPを参照ください。

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関係法規・法令・規則・資料等