京都府緊急事態措置への対応について(1月14日から2月28日まで)(学生・教職員向け)

2月7日までとしていた期間を2月28日まで延長しました

令和3年1月14日

  学生・教職員 各位

新型コロナウイルス感染症対策本部長
学  長     森 迫  清 貴

京都府緊急事態措置への対応について(1月14日から2月7日まで)

 新型コロナウイルス感染症について、政府より、1月14日から緊急事態宣言が、新たに大阪府、京都府、兵庫県、愛知県、岐阜県、福岡県、栃木県を対象に発令され、京都府から緊急事態措置として、不要不急の外出の自粛、テレワークの徹底、大学等に対する感染防止対策の徹底等の要請がありました。
 これを受けて、本学においては、発令期間中は、下記の取り扱いとしますので、徹底いただきますようお願いいたします。

 ・不要不急の外出(出勤・通学は除く)は自粛願います
  特に、20時以降の不要不急の外出自粛は徹底願います
 ・緊急事態宣言対象地域への不要不急の移動は行わないよう自粛願います
 ・業務遂行に支障がない場合は、積極的に在宅勤務や時差出勤を実施願います
  ただし、学修機会の確保について求められていることから、数値目標は設定しません
 ・懇親会や飲み会は自粛願います
 ・課外活動においては、特に感染リスクの高い活動を避けるなど、感染防止策を徹底願います

 上記以外は、引き続き、「京都工芸繊維大学新型コロナウイルス感染症拡大予防マニュアル」にしたがってください。

 なお、学修機会の確保について求められていることから、入学試験、対面授業、定期試験等は、予定どおり実施いたします。

 今後も引き続き、「京都工芸繊維大学新型コロナウイルス感染症拡大予防マニュアル」にしたがって、「3つの密」を徹底的に避ける、「人と人の距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」などの基本的な感染対策を実施するとともに、「新しい生活様式」を積極的に実践し、自らの健康を守ると同時に他者にも感染させないよう徹底いただくようお願いいたします。