京都府緊急事態措置への対応について(1月14日から2月28日まで)(3月1日更新)(学外向け)

2月7日までとしていた期間を2月28日まで延長しました

令和3年1月14日

新型コロナウイルス感染症対策本部長
学  長     森 迫  清 貴

京都府緊急事態措置への対応について(1月14日から2月7日まで)

 新型コロナウイルス感染症について、政府より、1月14日から緊急事態宣言が、新たに大阪府、京都府、兵庫県、愛知県、岐阜県、福岡県、栃木県を対象に発令され、京都府から緊急事態措置として、不要不急の外出の自粛、テレワークの徹底、大学等に対する感染防止対策の徹底等の要請がありました。
 これを受けて、本学においては、京都府の要請に従い、学生・教職員に対し、発令期間中の不要不急の外出・緊急事態宣言対象地域への移動の自粛、積極的な在宅勤務の実施、懇親会等の自粛、課外活動での感染防止策の徹底等を指示しましたのでお知らせいたします。
 なお、学修機会の確保について求められていることから、入学試験、対面授業、定期試験等は、予定どおり実施いたします。
 今後も引き続き、学生・教職員に対し、「京都工芸繊維大学新型コロナウイルス感染症拡大予防マニュアル」にしたがって、「3つの密」を徹底的に避ける、「人と人の距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」などの基本的な感染対策を実施するとともに、「新しい生活様式」を積極的に実践し、自らの健康を守ると同時に他者にも感染させないよう徹底させるなど、感染拡大防止に努めてまいります。